金子修の発言 (法務委員会)

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○金子政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、平成十六年のADR法制定時やその後の見直し時の議論におきましては、主に、債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。
 今般のADR法の改正では、まず、制度の濫用のおそれにつきましては、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働関係紛争につきましては適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所が強制執行を許さないものとすることなどとしておりまして、制度の濫用のおそれは払拭されているものと考えております。
 また、債務者の萎縮のおそれ等につきましては、強制執行を可能とするかどうかは債務者が民事執行をすることができる旨の合意をするかどうかに委ねられているため、債務者が強制執行されることを恐れて和解の成立が妨げられるといった懸念も払拭されているものと考えております。

発言情報

speech_id: 121105206X00520230404_021

発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2023-04-04

院: 衆議院

会議名: 法務委員会