金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家事に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきでないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。
そのようにしつつ、養育費等に係る金銭債権につきましては、次の理由から、新しい強制執行の制度を利用することができることとしております。
まず、子の福祉の観点等からその支払いの履行の確保が喫緊の課題となっていること。家庭に関する紛争ではあるものの、身分関係を形成又は変更するといったものではないこと。現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から様々な民事執行の特例が設けられていること。このような観点から適用対象としているものでございます。
養育費等の金銭債権について、新しい強制執行の制度が適用されることは、その支払いの履行の確保を容易にするものであり、子の福祉等に資するものとして意義があるものと考えております。