金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 お答えいたします。
現行法の下において、仲裁廷が行う仲裁判断につきましては、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が仲裁判断に基づく民事執行を許す決定、執行決定といいますが、をした場合には、我が国において強制執行を行うことが可能でございます。また、現行法の下においても仲裁廷が暫定保全措置命令を発令することは可能なのですが、暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱いという面がございました。
そこで、改正法では、この部分につき、モデル法の規律を踏まえ、仲裁廷の暫定保全措置命令については、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定、執行等認可決定をした場合には強制執行をすることができる旨の規定を新設することとしております。
また、申立人に生ずる損害や危険の発生を防止するために必要な措置や原状回復を命ずるもの、予防・回復型の暫定保全措置命令につきましては、確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令に基づく強制執行をすることができます。例えば、商品の供給を命ずる暫定保全措置命令につきましては、確定した執行等認可決定があれば、我が国の裁判所における強制執行として商品の供給を受けることが可能となります。
これに対して、財産の処分禁止や証拠の廃棄禁止など一定の行為を禁止する命令につきましては、執行等認可決定を受けた上で、当該暫定保全措置命令の違反又はそのおそれがある場合に裁判所が違反金支払い命令を発令します。この確定した違反金支払い命令に基づいて強制執行ができるようになります。例えば、証拠の廃棄禁止を命ずる暫定保全措置命令につきましては、裁判所から執行等認可決定及び違反金支払い命令の発令を受けた上で、我が国の裁判所において強制執行の手続を行うことにより、違反金の支払いを受けるということが可能となります。