松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきまして、位置測定端末装着命令をすることができる要件としましては、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、具体的にどのような被告人に対してこの命令をすることになるかは、裁判所において、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人が、その社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることができる組織を利用できるですとか、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて、我が国から離れて生活することが困難ではないなどの事情があって、国外に逃亡してしまうおそれが相応に認められる場合には、この命令がなされ得ると考えております。