松下裕子の発言 (法務委員会)

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○松下政府参考人 お答えいたします。
 本法律案の下で位置測定端末装着命令をすることができるのは、先ほども申し上げましたように、保釈を許す場合において、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときに限っておりまして、その要件に当たるときということになるわけですが、したがって、保釈される被告人の全てに命令をするということは想定されておりませんで、裁判所において、この要件を満たすかどうかを、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断することになると考えております。

発言情報

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発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会