西山卓爾の発言 (法務委員会)

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○西山政府参考人 公訴時効は、刑事訴訟法二百五十三条第一項の規定に従い、犯罪行為が終わったときから進行するものとされていると承知しております。犯罪行為の終了時点につきましては、事案に即して収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますが、一般論として申し上げれば、不法入国罪は入国とともに成立するものであるため、入国した時点から公訴時効が進行し、公訴時効期間を経過することによって公訴時効が完成するということになろうかと思います。
 他方、委員が御指摘になりました不法残留罪は継続犯でございまして、在留期間経過後、我が国に在留し続ける限り、犯罪行為が終わったとは言えず、公訴時効は進行しないものと考えております。

発言情報

speech_id: 121105206X00920230414_017

発言者: 西山卓爾

speaker_id: 26035

日付: 2023-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会