西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○西山政府参考人 特定技能外国人に求める専門性技能は、法務省が政府基本方針に基づき定める分野横断的な試験方針、これを踏まえて、受入れ分野を所管する省庁が作成する試験等によって確保されるところでございますが、その水準は、一定の専門性、技能を要する業務に即戦力として従事するために必要な知識又は経験を測るに足る内容である必要があります。
分野を所管する省庁が技能試験を作成するに当たっては、試験方針に基づき、有識者に相談し又は助言を求めるなどした上で、法務省による確認等を受けることとしております。
また、分野を所管する省庁は、基本方針により、各事業年度終了後に、法務省に対し、試験実施状況報告書を提出することが定められているところ、法務省は、試験実施状況報告書を公表するとともに、必要に応じて、技能検定を所管する厚労省等に助言を求めるなどした上で、分野を所管する省庁等に指導を行うことにより、試験の適正な実施を確保しているところでございます。