西山卓爾の発言 (法務委員会)

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○西山政府参考人 入管法令に違反したり罪を犯して一定の刑に処せられるなどして我が国にとって好ましくないと認められる外国人は、退去強制事由に該当することとなります。
 しかし、退去強制事由に該当する全ての外国人に対し退去強制令書が発付されるわけではございません。すなわち、退去強制手続において在留特別許可の判断が行われ、難民該当性を主張する場合には難民認定手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないとして我が国からの退去が確定した場合に退去強制令書が発付されることとなります。
 このうち、退去強制手続における在留特別許可は、過去八年間の年平均が約二千五百件で、これは退去強制手続において本邦への在留を希望して法務大臣の裁決を求めた件数等の約七一%に当たる数でございます。
 退去強制令書が発付される者とは、退去強制事由があるのみならず、このような慎重な手続を経た上で我が国からの退去が確定した者でございます。

発言情報

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発言者: 西山卓爾

speaker_id: 26035

日付: 2023-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会