西山卓爾の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西山政府参考人 入管法は在留資格制度を採用しておりまして、我が国において活動する外国人は、適法に在留資格を取得し、当該在留資格に従い在留活動を行うのでなければ我が国に上陸、在留することはできないこととされ、また、就労可能な資格や就労の範囲等については法令で厳格に規定されているものでございます。それにもかかわらず、在留資格を失って我が国から速やかに退去することが確定した者に対し就労を認めることは、入管法における在留資格制度の根幹を損なうものと考えております。
また、就労を無制限に許可すると、就労のための送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することとなりかねません。
したがいまして、今回の本法案におきましては、退去強制令書発付後に監理措置に付された者については就労を許可しないこととしております。