西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○西山政府参考人 現行法下におきましては、我が国からの退去が確定した場合でも、退去を拒む自国民の受取を拒む国、イランでございますが、を送還先とする場合、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れたりなどの送還妨害行為に及んだ結果搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合については送還を実現する現実的手段がございません。そのため、これらの者について、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段が必要でございます。
諸外国の制度の詳細を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えば、アメリカ、フランス及びドイツにおいて、対象者に当該国からの退去の義務を負わせ、当該義務違反に罰則を科する制度を有しているものと承知しております。