西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○西山政府参考人 本法案では、監理措置は、個別の事案ごとに、逃亡等のおそれの程度のみでなく、収容により本人が受ける不利益の程度なども考慮して、監理措置か収容かを適切に選択することとなります。
その上で、監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止するための措置として、対象者に対する罰則つきの届出義務、あるいは、必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度といった規定を設けた上、逃亡等に対する罰則も設けております。
他方、仮放免につきましては、健康上の理由等により収容を一時的に解除する措置ということで本法案では定めているところでございますが、仮放免された者による逃亡事案が増加していることに鑑み、法改正後の仮放免につきまして、逃亡等に対する罰則を設けて逃亡等を防止することといたしております。