西山卓爾の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西山政府参考人 御指摘の難民該当性判断の手引におきまして、迫害とは、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味する、殺害や不当な拘禁などがその典型であるが、その他の人権の重大な侵害や差別的措置、例えば生活手段の剥奪や精神に対する暴力等も迫害を構成し得る、それ自体としては迫害に当たるとまでは言えない不利益等でも、それらが合わさった結果として、迫害を構成する場合があるなどと整理をしております。
また、この手引には、性的マイノリティーであることやジェンダーに関連する迫害は、難民条約に言う特定の社会的集団の構成員を理由とする迫害に該当し得る旨を明記し、判断において考慮すべきポイントを整理しております。
このような方々につきましては、これまで適切に難民と認定してきた実績もございますが、平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会の提言及び同専門部会の議論の中で、いわゆる新しい形態の迫害として、女性器切除や性的指向に起因する迫害などのジェンダーに起因する迫害等について検討されるべきであるという指摘を受けたことも踏まえ、今般、手引においても明記したものでございます。
なお、この難民該当性判断の手引の策定に当たりましては、我が国の実務上の先例等のほか、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRが作成する諸文書や諸外国における運用等も参考にしており、国際的な難民保護の動向も踏まえた内容となっているものと認識しております。