宮崎政久の発言 (法務委員会)
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○宮崎委員 おはようございます。自由民主党の宮崎政久です。
今日は、質問の機会をいただきました。感謝を申し上げて、質疑に入らせていただきます。
私、今期は自由民主党で法務部会長を務めさせていただいております。法務省提出のこの入管法改正法案を国会に送り出す際には、多くの同僚議員の皆様とともに、与党での責任者の一人として仕事をさせていただきました。
この法案は、我が国にとって非常に重要なものであると考えております。それゆえ、自民党の法務部会においても、異例の四回にわたる法案審査を行いました。国内外からの指摘も、政府の方からどういう指摘があるのかという説明をしてもらい、それに対する答えも出し、丁寧な審査をさせていただきました。その後の党内手続とともに多くの議員と真摯に意見交換をして、党としてこの法案を了承させていただいたものであります。
一方、この法案には様々な御意見、御批判があるということも重々承知をしております。そうであるがゆえに、私は、正しい事実認識に基づいて法案審査をして、この委員会でも議論を重ねるべきと考えています。
そこで、本日の質疑では、まず、退去強制手続における全件収容主義の意味と、退去強制事由に該当する対象の外国人が全員、全件収容されているのではないという現実の実態について御説明いたします。
ちなみに、全件収容主義というのは、退去強制手続は外国人の身柄を収容して行うことを原則とするということの意味で、収容前置主義とか原則収容主義などとも言われておりますが、退去強制事由に該当する外国人が全員収容されているわけではありません。
その上で、今回の改正で新たに監理措置制度を設けることになりますが、その対象者の規模感などが現行法の仮放免制度とは異なるということになりますので、その現行法の仮放免制度の運用のイメージを前提として監理措置制度を議論するのは正しくないということをお伝えしたいと思っています。つまり、現在の仮放免制度がそのまま単純にスライドをして監理措置の制度になっていくという構築関係にはないということを順次御説明したいと思います。
それでは、質疑に入ります。
まず、現行の入管制度について確認をしたいと思います。
現行法下では、退去強制事由に該当した者はどうなりますでしょうか。全員が退去強制の手続の対象となりますか。