宮崎政久の発言 (法務委員会)
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○宮崎委員 次長、ありがとうございました。
改めて、資料一を御覧いただきたいと思います。
この資料は、入管庁の統計数値を出してもらいまして、私の事務所でグラフに作成をしたものであります。左側が現行法の下、右側が改正法下での見込みを示したものでございます。左側の図の赤色の部分が現行法の下の出国命令の対象者でありまして、退去強制事由該当者のうち三六・八%、約四割の方が出国命令を受けていることになりまして、この方々はそもそも収容されておりません。
次に、右側の図の、赤は同じなんですが、2の黄色の部分は、法改正により新たに出国命令の対象者に加わると想定される者、すなわち、今御答弁がありましたように、自ら出頭してきた者ではないが、摘発後に早期に出国希望を表明した者であります。赤色と黄色の部分を足すと、改正法の下では七二・八%、約七割の方が出国命令の対象になると見込まれていることが分かります。
なお、右側の図に緑の部分がございます。これは、早期に出国希望を表明したのでありますが、刑罰法令違反など、不法残留以外の退去強制事由があることによって、出国命令の要件を満たさない方を統計上の数値で拾い上げたものであります。
この数字をお出ししたいと思ったのは、実は現行法の下では、退去強制手続の対象となった者のうち、いわゆる三審制の第一段階で、違反を争うことなく直ちに出国の意思を表明している方が大変に多くて、過去五年間の平均では、先ほど答弁にありましたとおり六三%に上っています。そのうち要件を満たさない方を除いた方は、新しい制度の下でもこの出国命令制度の対象と見込まれるのでありまして、それを計算すると今の右側にある黄色部分の三六%に相当いたします。
このように、改正法の下では、出国命令制度の対象が拡大されることにより、逆に、退去強制事由該当者のうち、収容するか否かの検討の対象となる者が大きく減ることになります。現行法の下で青色の部分の六三・二%から、改正法の下では、青色と緑色を足した三一・二%の部分だけがこの検討の対象になるということを、まず規模感として御理解いただきたいと思っています。
また、今回の改正法案では、出国命令の対象とはならず、退去強制手続の対象となった者についても、収容するか否かが問題となる期間を短くするための工夫をしています。
その一つは、保護すべき者は保護するということでありまして、改正法の下では、在留特別許可の申請手続を創設することといたします。
資料二を御覧ください。
黒い線で示されている現行法では、在留特別許可について、三審制の違反審判手続の最終段階、法務大臣の裁決のところでこの判断がされますので、事実に争いがない場合でも、不服申立てを重ねないと在留特別許可が得られないという構図になっています。
これに対して改正法では、赤い線で示しているように、手続中、随時在留特別許可の申請が可能となります。三審制の満了を待たずに在留特別許可を得られることになりますので、在留を認めるべき者は迅速に在留が認められるということになります。
そのほか、改正法案では、送還停止効の例外規定によって、難民認定申請を誤用、濫用する者を速やかに送還することが可能となり、退去命令制度により、イラン人など送還忌避者を迅速に退去させることが可能となる、こういう一体的な制度改革をしたいというわけであります。
改正法の下で退去強制手続が迅速に進むことにより、収容するか否かが問題となる期間も短くなると考えておりますが、こういう考えでよろしいでしょうか。