宮崎政久の発言 (法務委員会)
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○宮崎委員 以上、見てきましたように、今回の改正法の下では、出国命令の対象を拡大することによって、現行法の下と比較して、退去強制事由該当者のうち、収容するか否かの検討対象者が確実に大きく減る上に、退去強制手続も迅速に進むことになり、収容するか否かの問題となる期間も短くなるわけであります。ですから、収容代替措置について議論をするに当たっても、こういう前提を持った上で議論をすることが必要であります。
現行法の下では仮放免を柔軟に活用しておりますけれども、改正法の下で設ける監理措置は、現行法の仮放免とは、その規模感であるとか社会の中で生活する期間が大きく異なってくるわけであります。現行法の仮放免の規模感がそのままで監理措置に横スライドするようにして置き換わるというイメージで議論をするのは適切でないということを、この委員会でまず共有をしたいと思っています。
今話をさせていただいたことを前提に議論をいたしますが、まず、新たに収容代替措置を創設することが必要となる現行法における課題をお示しください。