安冨潔の発言 (法務委員会)

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○安冨参考人 お答えを申し上げます。
 先ほどの陳述の中でお話をさせていただきましたけれども、送還停止効の例外を設けることというのは、一回目、二回目という、そのところで難民不認定という、行政処分として確定をしている人、その方が三回目の申請をされるということになった場合に、それはもう既に行政処分としては難民不認定というふうに判断されているわけなので、そういう方については我が国から退去していただくという退去強制の手続に乗せるといいますか、それはそれで合理性があるのではないかというふうに考えます。

発言情報

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発言者: 安冨潔

speaker_id: 13439

日付: 2023-04-21

院: 衆議院

会議名: 法務委員会