松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、ただいま御紹介いただきましたとおり、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、個別の事案におきまして、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある、また、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされております。
そこで、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などについて、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるという状況であるのを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為、あるいは原因となり得る事由を具体的に列挙することとするものでございます。
これにより、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えておりまして、その意味で、性犯罪の処罰が強化されることになるものと考えております。