松下裕子の発言 (法務委員会)

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○松下政府参考人 お答えいたします。
 まず、暴行、脅迫の程度の点でございますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行とは、御指摘のとおり、身体に向けられた不法な有形力の行使を、脅迫につきましては、他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございまして、いずれもその程度は問いません。この点で、現行の規定とは異なるものとなっております。
 また、お尋ねの二点目でございますけれども、そうすることとした趣旨でございますけれども、現行の暴行又は脅迫を用いてとの要件などにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、判例上の解釈といたしまして、抗拒を著しく困難ならしめる程度の、させる程度のというふうに言われているようなことから、個別の事案におきまして、犯罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある。また、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に捕捉しつつ、構成要件の該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされていますので、本法律案においては、より明確で判断にばらつきが生じない規定とするために、性犯罪の本質的な要素である性的行為が自由な意思決定が困難な状態でなされたという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件とした上で、その状態となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているところでございます。
 また、お尋ねの三点目ですけれども、暴行、脅迫以外の要件につきましてでございますが、これらの行為又は事由でございますが、これは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあるかどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、その状態に陥る原因となり得る行為、事由を列挙しているものでございまして、いずれにつきましても、程度を限定する文言を加えてはおらず、程度は問わないものとしております。

発言情報

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発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会