松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、法制審議会の部会におきましては、当初の試案においては、性的行為が、拒絶困難にさせるなどの要件を規定していたわけでございますけれども、この要件の文言に対しましては、複数の委員から、同意のない行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまう、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して、被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうといった御意見が述べられたところでございます。
これらを踏まえまして、試案を改訂するということとなりまして、その際、拒絶という行為が求められると受け止められるような文言を用いないようにしつつ、被害者が性的行為をしない、したくないという発想をすること自体や、性的行為をしない、したくないということを言うことが難しい、あるいは、性的行為をしない、したくないと思い、そのように言ったものの、そのとおりにならない状態で行われる性的行為を処罰するという趣旨を表すために、拒絶の意思との文言に換えまして、同意しない意思とすることが適当であると考えられたことから、同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態に改められたものでございます。