松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の意義でございますが、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけですね、契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を指します。
次に、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいはその意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態をそれぞれ意味するものとして規定しております。
改正後の刑法百七十六条第一項、百七十七条第一項におきましては、暴行又は脅迫という行為によって成否を画する要件ではなく、このように、被害者の意思決定過程とそれから客観的な状態に着目をして犯罪の成否を画することとしておりまして、被害者がただいま申し上げた状態にあること自体によって、その困難さの程度が著しくなくても、性的行為に同意しない意思を有していることが当然に確信できることから、著しく困難であることまでは必要としていないということでございます。
また、お尋ねのように、同意しない意思が表明されたものの、これを押し切って性的行為をした場合については、先ほど申し上げました、同意しない意思を全うすることが困難な状態ではないかどうかが問題となりますが、例えば、性的行為をしたくないという意思を表明したものの、体を押さえつけるなどの暴行を受けたこと。あるいは、性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想して、その意思を表明したものの、予想と違ってやめてくれなかったため、このような状態に直面して恐怖、驚愕したこと。あるいは、性的行為をしたくないという意思を表明したものの、雇用主の立場にある者から、性的行為に応じなければ仕事を辞めてもらうなどと言われ、経済的、社会的関係の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮したことなどによってこの状態に陥り、性的行為をされた場合には、処罰対象となり得ると考えられます。