松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行法上、性交等は性交、肛門性交又は口腔性交とされておりまして、強制性交等罪として重い処罰の対象とされておりますが、それ以外のわいせつな行為は、強制わいせつ罪による処罰の対象とされております。
しかしながら、心理学や精神医学の見地から、膣又は肛門に体の一部又は物を挿入されることを強制されることは、それらがどのようなものであっても、性交等を強制される場合と比較して、被害者の精神的反応に差がなく、臨床上も、重篤なPTSDを示すことに差異はないという知見が示されていること、また、犯罪被害者の立場からも、被害者にとっては、挿入される体の部位や物の種類を問わず、同意なく身体に異物を挿入されること自体がレイプである旨の御意見が示されていることなどに鑑みますと、膣又は肛門に体の一部又は物を挿入する行為は、それが陰茎でなかったとしても、同等の法益侵害を生じさせ、同等の当罰性を有するものと考えられます。
そこで、改正後の刑法第百七十七条第一項におきましては、膣又は肛門に陰茎以外の体の一部又は物を挿入する行為であってわいせつなものを新たに性交等に含めることとしております。
したがいまして、例えば、御指摘のように、膣に指を挿入する行為などの膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為であってわいせつなものについては、それが痴漢行為と称されるものである場合でありましても、改正後の刑法第百七十七条第一項の罪が成立し得ると考えております。