松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、一般に、性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感などによりまして被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、公訴時効期間を延長することとしております。
そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に、被害に遭ってからどれだけの期間がたてば被害を表に出すことができるようになるのか、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかということを可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査におきまして、無理やりに性交等をされたことがあって、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまでにかかった期間が五年以内であった方が大半であったことを踏まえて、五年としているものでございます。
また、若年者につきましては、心身共に未熟なため、大人の場合と比較して類型的に性犯罪の被害申告が困難であると考えられますので、その上で、十八歳未満の者については、実態として、一般的に見て、性的な行為や事後の対応を含めた社会生活上の知識経験が十分に備わっているとは言い難く、性犯罪の被害に遭ったとしても、それが性犯罪の被害であることを認識したり、適切に事後の対応をすることが困難である。また、法律上の取扱いとして民法上の親権の対象となっていることなどから、社会的に重要な行為について親権者等の保護者の指導監督を受けることになるところ、性犯罪の被害については保護者等に相談しにくいことなどに鑑みますと、一般的、類型的に、十八歳以上の者が被害に遭った場合と比較して被害申告がより困難であると考えられます。
そこで、本法律案におきましては、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、性犯罪の公訴時効期間を更に延長することとしているものでございます。