松下裕子の発言 (法務委員会)

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○松下政府参考人 お答えいたします。
 まず、改正後の刑法第百八十二条の罪の新設の趣旨と保護法益、処罰対象行為について申し上げますと、十六歳未満の者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底させるためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。
 そこで、本法律案におきましては、十六歳未満の者が性被害に遭う危険性のない状態、すなわち性的保護状態を保護法益とした上で、まず、対面状態で行われる性犯罪を防止するため、改正後の刑法第百八十二条第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し不当な手段を用いて面会を要求する行為を、また、その二項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会する行為をそれぞれ処罰対象としております。また、離れた状態、隔離状態で行われる性犯罪の防止のため、同条第三項におきまして、十六歳未満の者に対し性的な姿態をとってその映像を送信することを要求する行為を処罰対象としております。
 御指摘のとおり、同条におきましては、行為の客体が十三歳以上十六歳未満である場合につきましては、行為の主体を五歳以上年長の者としておりますが、その理由は次のとおりでございます。
 まず、これらの規定が性犯罪の未然防止などの、先ほど申し上げた観点からの規定を設けようとしているものであることを踏まえまして、仮に同条一項、二項におきまして十三歳以上十六歳未満の者に対して年齢差が五歳に満たない年長者がわいせつの目的で面会要求や面会をすることを処罰することとした場合には、わいせつの目的というのがそれ自体として必ずしも犯罪を構成するものには限られないことから、行為者がその目的のとおりにわいせつな行為や性交等に至ったとしても、それだけでは処罰されないにもかかわらず、その準備的な行為をすれば処罰されることとなり、また、仮に同条第三項におきまして十三歳以上十六歳未満の者に対して年齢差が五歳に満たない年長者が性的な姿態をとってその映像を送信する行為を要求することを処罰することとした場合、同様に、要求した行為が実現したとしても、それだけでは処罰されないにもかかわらず、その要求行為をすれば処罰されることとなるということになってしまいまして、そのような帰結は整合性を欠くと考えられることから、不同意わいせつ罪等と同様の年齢要件としているところでございます。
    〔委員長退席、藤原委員長代理着席〕

発言情報

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発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会