松下裕子の発言 (法務委員会)

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○松下政府参考人 お答えいたします。
 改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法がそれにより得られる供述について信用性の情況的保障を担保し得ることから、このような手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。
 司法面接的手法は、できる限り正確に多くの事実を聴取するために開発された手法でございまして、様々な具体的なプロトコルがありますが、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、また、誘導をできる限り避けることその他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置が取られることがその中核でございます。そこで、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項におきましては、これらの措置が取られたことを要件としているところでございます。
 お尋ねの、国際的な実証的研究に基づき開発された司法面接の手順ということにつきましても、その中核的な要素はこれと同様のものとなると考えられます。
 その上で、現在運用されている代表者聴取の取組における聴取では、先ほど申し上げた措置が、一般的な通常の配慮を超えて、供述者の特性に応じた特段の配慮の下に取られているものと承知しておりまして、このような供述者の特性に応じた特段の配慮の下に所定の措置が取られたものであれば、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の措置要件は満たすと考えられます。
 本法律案による改正後も、引き続き、適切に代表者聴取の取組が実施されるよう、改正の趣旨、内容について周知するとともに、必要な研修の実施に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会