藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 おはようございます。自由民主党の藤原崇です。
本日は、質問の時間をいただきまして、委員長、理事始め委員の先生方には大変感謝をしたいと思います。
質問時間も限られておりますので、早速質問に入りたいと思います。
まず、一つ目の質問、年齢差要件のことについてお聞きをしたいと思います。
本法においては、五歳の年齢差ということで規定をされております。これは常々、委員会、参考人質疑等でも議論になっていますが、その結果、十四歳、十五歳と性交渉を行った十八歳については、性交同意年齢との関係では、これは問題はないということになっております。
これは、いわゆる刑罰による威嚇というのは必要最低限に限られるべきであるという、補充性なんて言われるんですが、何でもかんでも刑法で禁欲すればいいというわけではなくという、刑事法の一つの原則、刑法の謙抑性の観点から、四歳まででは、場合によっては自由な意思に基づく場合もあるのではないかということで五歳差要件ということにしたというふうに理解をしています。
では、次、話を少し変えて、では、十八歳が十四歳の相手方との間で、例えばいわゆる先輩、後輩関係とかそういうものを利用して性交渉を行った場合、これは提出法案ではどのような罪が成立する可能性があるのか。これは参考人にお聞きをします。