藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 ありがとうございます。
年齢差要件があって、五歳以内であれば性交同意年齢の関係では問題がないということであったとしても、いわゆる不同意性交等罪、これの一から八までの要件に当たった上で、同意しない意思の形成、表明、全うすることが困難な状態に当たれば、これはまた別な問題として罪が成立する可能性があるということだというふうに思っております。
事前にお話を聞いたところによると、核になる要件というのは、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態、この要件が核のところであり、逆に、一から八の暴行、脅迫、心身の障害、ずらずらっとあって、経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮、ここはある程度広く取るんだというふうに伺っております。そうした場合、かなり広く取られて、問題としてある程度すくわれる事例というのは、刑事的に対象になる事例というのは出てくるのかなというふうに思っています。
そこで、少し話を進めて、この同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたこと、これが不同意性交等罪の構成要件と呼ばれるものに当たっています。ここが、ストレートに被害者の同意や不同意というそのものではなく、同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態という、本人の意思と少し離れた外形的なものを構成要件として求めております。
これは大臣にお聞きをしたいと思います。これは立法の根幹に関わる部分であります。本法の不同意性交等罪において、主観面ではなく客観面を要件として求めた、この趣旨について伺いたいと思います。