藤原崇の発言 (法務委員会)

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○藤原委員 ありがとうございます。
 刑事手続においては、やはり、被告人として裁判にかけられている被告人の防御の観点というのも、これは非常に重要であろうというふうに思っています。これは何も最近出てきた概念ではなく、ヨーロッパで、フランス革命以降、人権あるいは刑事手続のデュープロセスと呼ばれているもの、しっかりと防御の機会を与えていく、そのことも、これは我々にとっては非常に大事にしなければいけないことなんだろうというふうに思っております。
 その意味で、ある意味、本人にしか究極的には分からない。もちろん、表出した言葉とか行動は分かりますけれども、じゃ、本当に内心でどう思っているかというのは、これは突き詰めれば、本当に本人にしか分からない。そういうものを犯罪の構成要件にするということが難しいのではないかという中で、外形上の、誰にでも認識ができるものから罪の成否を問うということでこういうことを条件にしたということだと思います。
 同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態という、ある意味、外形的に誰でも分かることを要件にしたというのはそういう趣旨だということで、これでめでたしめでたし、これで被告人の攻撃防御の観点でも大丈夫ですねというふうになればいいんですが、なかなかそうはならないというのも、これは事実であります。
 じゃ、どういう場合に同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態になっているのかということは、突き詰めれば、これも個人の価値観なわけであります。非常に困難がある中で乗り越えてきた人にしてみれば、これくらいの困難は別に大丈夫だよと。あるいは、なかなかそうではない人もいる中で、ちょっと、こういう状態だったらもう断れなくなるんじゃないのと。ここも、ある意味、価値観に左右をされるところであります。
 これは非常に難しい問題でありまして、恐らく刑事司法の場でも、裁判官も、一応、事件ごとにちゃんとぶれがないという建前になっております。検察官の起訴も同じ、有罪の判断はどこでやっても同じというふうになっておりますが、実際は多分そうではない。これはどうしても、人がやるものである以上、それぞれの検察官、裁判官の認識によって、今までの全人格的な、人生の経験からして、これは同意できなくてもしようがないよね、いや、これくらいだったら不同意の意思は表明できるくらいの障害だと、そこは正直、ぶれがあるというのは、これは、人間がやっている以上、仕方がないことだというふうに思っています。
 しかし、ぶれがあるので仕方ありません、それはそんなものですねというふうに言うわけにもいかないと思うんです。
 そこで参考人にお伺いをしますが、このように、難しい状態であるかどうかというのは、検事によっても、あと、決裁官によっても判断基準が異なります。そのような中で、少しでも公平な起訴運用が求められますし、被害者に対して、じゃ、なぜこれは起訴されなかったのか、そういう説明責任もあると思うんですが、この点についてどのような取組をしていくのか、お伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 藤原崇

speaker_id: 19408

日付: 2023-05-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会