松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 同意しない意思というのは、前回も御答弁しましたとおり、性的行為をしない、したくないという意思でございまして、この意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけですね、や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を意味するものでございます。
お尋ねのような場合に、これに該当するかどうかは、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔いの状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択の契機や能力があり、同意しないという発想もできたと考えられますので、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないと考えられます。