松下裕子の発言 (法務委員会)

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○松下政府参考人 お答えいたします。
 同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。ですので、お尋ねのような場合に、これに該当するかどうかは、繰り返しになりますが、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではありますけれども、アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔い状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、自らの判断で同意しない意思を外部に表すことをやめたにとどまるので、同意しない意思を表明することが困難な状態には該当しないと考えられます。
 全うというところについてもお尋ねでございますけれども、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいはその意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態を意味するものでございまして、お尋ねのようなケースについても、先ほどと同様でございますが、いわゆるほろ酔い状態で気分がよく、深く考えるのが面倒で、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、結局のところ、自らの判断で同意しない意思をやめて応じる選択をしたということになると思いますので、同意しない意思を全うすることが困難な状態には該当しないと考えられます。

発言情報

speech_id: 121105206X01820230524_025

発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-05-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会