松下裕子の発言 (法務委員会)

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○松下政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の罪は故意犯でございますので、その成立には、被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることの故意が必要でございます。
 ですので、困難というその規範的な認識、つまり法律上の評価にわたる認識までは不要でございますが、それを基礎づける事実の認識は必要でございます。

発言情報

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発言者: 松下裕子

speaker_id: 9728

日付: 2023-05-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会