金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 現行制度の下では、当事者から提出された申立て書等の書類や証拠となるべきものの写しなどは、その書面のまま事件記録としてつづられて保管されております。また、裁判書や調書も書面により作成され、その書面のまま保管されているところでございます。
このように、現行制度の下では、事件記録が書面により構成されているため、当事者等がその閲覧等をする場合には、事件記録の存する裁判所に直接出向かなければなりません。
しかし、インターネットによる申立て等を認めるのに合わせて事件記録の電子データ化が実現すれば、裁判所のサーバーにアクセスして記録の閲覧等をすることが可能になるなど、当事者の利便性が大きく向上することが見込まれます。
また、事件記録の電子データ化が実現すれば、書面により記録を保管するのと比較して、記録を物理的に保管するスペースが不要になるなど、その管理コストが低減されるという面もございます。
そこで、本法律案では、民事裁判手続一般につきまして、インターネットにより提出された電磁的記録はそのまま裁判所のサーバーに記録され、書面が提出された場合であっても、裁判所書記官は原則として当該書面等の内容を電子化して裁判所のサーバーに記録するとともに、裁判所は裁判書や調書を電磁的記録により作成して裁判所のサーバーに記録する、このようにしております。