金子修の発言 (法務委員会)
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○金子政府参考人 破産公告の在り方の見直しについての御質問です。
前提として、破産手続においては、破産手続開始の決定や免責についての意見申述期間の決定等をされたときは一定の事項を公告しなければならないというふうにされておりまして、現行の破産法におきましては、その規定による公告は官報に掲載してするということになっております。
このような破産手続における公告の在り方につきましては、破産手続のデジタル化の観点や破産者のプライバシー保護の観点から様々な意見がございまして、法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会において、パブリックコメントにおいて寄せられた意見も踏まえて議論がされました。
具体的には、破産手続がデジタル化されることを踏まえて、公告の方式として、民事訴訟手続における公示送達と同様、裁判所のウェブサイトに掲載する方法を導入すべきとの意見がありました。しかし、そのような意見に対しても、現在でもインターネットにおいて官報を見ることができるなどとして反対する意見もありました。また、それとは別に、個人破産者のプライバシー保護の観点から、公告の在り方を見直し、官報公告を廃止して、裁判所外において破産の事実を公示しないものとすべきとの意見もございました。しかし、これに対しては、官報による公告には相応の意義や機能があり、破産債権者の財産権を保障するためのツールであるとして、そのような見直しに反対又は慎重な意見もございました。
こうした状況から、同部会におきましては、破産手続等における官報による公告による規律を見直すとの意見は採用しないこととされて、本法律案においても破産手続等における官報における公告に関する規律の見直しをすることとはしていないところでございます。