加藤勝信の発言 (予算委員会)
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○加藤国務大臣 扶養義務者の扶養が保護に優先して行われることは、生活保護法に明記されている基本原理であります。
そして、この扶養照会、これは必要な手続でありますが、そこにおいて金銭的援助が可能との回答は、国による調査で約一・五%にとどまっておりますが、他方で、金銭的援助が行えない場合であっても、例えば定期的な訪問、病院への送り迎えといった援助を受けることができれば、生活保護受給者の自立の助長につながり、そうした点でも意義はあると考えております。
その上で、扶養照会が自治体において適切に実施されることは大変重要であり、令和三年には、扶養義務者本人に対する直接の照会を省略できる場合などについて、通知、事務連絡を改正し、扶養照会の取扱いの明確化を図ったところであります。
こうした扶養照会の取扱いについては、引き続き周知徹底を図るとともに、国の監査において監査対象自治体の状況を確認しております。課題がある場合には、要保護者に寄り添った対応がなされるよう指導を行うことで、現場での対応を徹底していきたいと考えています。