住澤整の発言 (予算委員会第三分科会)

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○住澤政府参考人 御質問ありがとうございます。
 所得税における配偶者控除の対象となります配偶者と申しますのは、これは民法における配偶者と同じでございまして、旦那さんが納税者である場合はその奥さん、奥さんが納税者である場合はその旦那さんというのが配偶者ということになります。
 税法上、配偶者控除の対象になる控除対象配偶者の要件ということでのお尋ねでございますと、年間の収入が、給与所得者の場合ですと百三万円以下の方で、納税者の方と、一緒に暮らしておられたりとか仕送りを受けられて、生計を一にしておられる方ということになります。ただ、納税者御本人の方の所得金額が一千万以上、あるいは給与収入で申しますと千百九十五万円以上になりますと対象じゃなくなるということになっております。
 それから、扶養控除の適用対象となる扶養親族、これも民法における親族の概念とほぼ似ておりますけれども、六親等以内の親族で納税者と生計を一にしている方が中心になりますが、その方々のうち、十六歳以上の方であって、給与所得者の場合でいいますと年間の収入が百三万円以下の方ということになっております。

発言情報

speech_id: 121105268X00120230220_008

発言者: 住澤整

speaker_id: 30580

日付: 2023-02-20

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会