住澤整の発言 (予算委員会第三分科会)
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
まず、配偶者の方の給与収入が百三万円を超えますと所得税が発生することになりますけれども、その配偶者の方の所得税について申し上げますと、百三万を超えても、いきなり根っこから所得税がかかるわけではございませんで、百三万円を超えた金額、その部分についてだけ最低税率五%がかかるということになりますので、百三万円を超えたところで手取り収入が逆転するということにはならないような仕組みになってございます。
一方、配偶者控除の方でございますが、配偶者の方と生計を一にしておられる納税者の方の配偶者控除について申し上げますと、昭和六十二年度の税制改正におきまして、配偶者控除がなくなってからも、配偶者の所得の大きさに応じて徐々に減少していく仕組みの配偶者特別控除という仕組みが設けられてございまして、配偶者の給与収入が百三万円を超えても、世帯の手取り収入がかえって減ってしまうということにならないような手当てがなされてございます。
さらに、平成二十九年度の税制改正におきまして配偶者特別控除の見直しが行われまして、配偶者特別控除が満額適用できる水準、配偶者の給与収入の水準が百三万円から百五十万円まで引き上げられましたので、現在の仕組みで申し上げますと、配偶者の方の給与収入が百五十万円に達するまでは控除額三十八万円が維持される。百五十万円を超えますと、徐々に配偶者特別控除の金額が段階的に減少していきまして、二百一万円を超えると配偶者特別控除が適用されなくなるということで、徐々に減少していって、なくなるという仕組みになってございます。
したがいまして、百三万円、百五十万円、二百一万円のいずれにおいても、収入の逆転現象が起こるという意味での壁はもう存在しなくなっているということでございます。