竹村晃一の発言 (予算委員会第二分科会)
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詳細は利用規約をご確認ください。
○竹村政府参考人 インターネット上の違法、有害情報についてお答えいたします。
他人の権利を侵害する情報の場合、加害者に対して民事責任として損害賠償請求をすることができます。総務省としては、プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示制度などの運用などにより被害者救済を支援しております。
また、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する違法な情報の場合、刑事責任に関連して、警察に対し告訴や被害届の提出をすることができます。総務省としては、インターネット上の誹謗中傷などが犯罪となり得ることを注視し、そもそも他人を誹謗するような投稿などを行わないよう啓発に努めております。
また、違法な情報や違法ではないが有害な情報については、プラットフォーム事業者に対して利用規約に基づく削除などの要請を行うことも可能です。総務省としては、違法、有害情報への対応などに関するモデル約款の策定などを支援し、事業者が適切な利用規約を作成して、その利用規約に基づき自主的な削除等を適切に行うよう促しております。
それから、御質問ありました被差別部落の問題でございますけれども、こうしたインターネット上の差別などの人権侵害情報につきましては、法務省の人権擁護機関、地方公共団体、一般私人などが様々な立場からプラットフォーム事業者に対しまして削除要請等を行っております。総務省では、人権侵害情報への対応について、法務省及びプラットフォーム事業者と実務者検討会を開催し、プラットフォーム事業者の理解と円滑な対応を促しております。
御指摘の、特定地域が部落であることを摘示するようなユーチューブ上の動画投稿につきましては、昨年十一月、グーグルが、ヘイトスピーチに関する利用規約に違反したとして削除したものと承知をしてございます。
総務省としては、引き続き、法務省を始めとする関係府省、機関と連携し、プラットフォーム事業者による利用規約に基づく自主的な削除等の対応が適切になされるよう取り組んでまいります。