三浦聡の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
 国家戦略特別区域法第十八条の法人農地取得事業に係る農地法の特例措置について、当該特例を創設した法律の施行日から七年を経過する日が期限とされているところ、当該期限が令和五年、本年の八月三十一日に到来をいたしますことから、本特例について措置を講ずる必要があるということでございます。
 このため、令和四年に行われた法人農地取得事業のニーズと問題点調査の結果、それから、国家戦略特区諮問会議等での御議論を踏まえまして、本法案では、国家戦略特区法第十八条で規定されます法人農地取得事業について、対象となる法人や地域に係る現行の要件や、区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行するという、このための措置を講じたいと考えております。

発言情報

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発言者: 三浦聡

speaker_id: 29327

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会