地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月三十日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 坂本 哲志君
理事 田中 英之君 理事 谷川 弥一君
理事 坂本祐之輔君 理事 湯原 俊二君
理事 中司 宏君 理事 中川 宏昌君
井原 巧君 石田 真敏君
今村 雅弘君 大野敬太郎君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
鈴木 隼人君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中川 郁子君
中曽根康隆君 中村 裕之君
深澤 陽一君 牧島かれん君
宮路 拓馬君 保岡 宏武君
渡辺 孝一君 末次 精一君
堤 かなめ君 福田 昭夫君
緑川 貴士君 森田 俊和君
住吉 寛紀君 堀場 幸子君
輿水 恵一君 鰐淵 洋子君
西岡 秀子君 高橋千鶴子君
…………………………………
国務大臣
(地方創生担当) 岡田 直樹君
内閣府副大臣 和田 義明君
内閣府副大臣 中谷 真一君
農林水産副大臣 野中 厚君
内閣府大臣政務官 自見はなこ君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 布施田英生君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 三浦 聡君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小林 豊君
政府参考人
(消防庁審議官) 鈴木 建一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 原 克彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 斎須 朋之君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 長井 俊彦君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 野津 真生君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 深澤 陽一君
同日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 中村 裕之君
同日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 大野敬太郎君
―――――――――――――
三月十六日
子供のための予算を大幅に増やし、保育士の増員など、保育・学童保育制度の抜本的改善を求めることに関する請願(井坂信彦君紹介)(第三九二号)
同(大西健介君紹介)(第三九三号)
同(近藤昭一君紹介)(第三九四号)
同(田村貴昭君紹介)(第三九五号)
同(本庄知史君紹介)(第三九六号)
同(牧義夫君紹介)(第三九七号)
同(谷田川元君紹介)(第三九八号)
同(笠浩史君紹介)(第三九九号)
同(稲富修二君紹介)(第四四七号)
同(笠井亮君紹介)(第四四八号)
同(湯原俊二君紹介)(第四四九号)
同(池田佳隆君紹介)(第四七二号)
同(重徳和彦君紹介)(第四七三号)
同(奥野総一郎君紹介)(第四八八号)
同(菊田真紀子君紹介)(第四八九号)
同(小宮山泰子君紹介)(第四九〇号)
同(たがや亮君紹介)(第四九一号)
同月二十八日
子供のための予算を大幅に増やし、保育士の増員など、保育・学童保育制度の抜本的改善を求めることに関する請願(森田俊和君紹介)(第五三六号)
同(志位和夫君紹介)(第五六〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第五八九号)
同(田嶋要君紹介)(第六六四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 橋本 岳君
理事 今枝宗一郎君 理事 坂本 哲志君
理事 田中 英之君 理事 谷川 弥一君
理事 坂本祐之輔君 理事 湯原 俊二君
理事 中司 宏君 理事 中川 宏昌君
井原 巧君 石田 真敏君
今村 雅弘君 大野敬太郎君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
鈴木 隼人君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中川 郁子君
中曽根康隆君 中村 裕之君
深澤 陽一君 牧島かれん君
宮路 拓馬君 保岡 宏武君
渡辺 孝一君 末次 精一君
堤 かなめ君 福田 昭夫君
緑川 貴士君 森田 俊和君
住吉 寛紀君 堀場 幸子君
輿水 恵一君 鰐淵 洋子君
西岡 秀子君 高橋千鶴子君
…………………………………
国務大臣
(地方創生担当) 岡田 直樹君
内閣府副大臣 和田 義明君
内閣府副大臣 中谷 真一君
農林水産副大臣 野中 厚君
内閣府大臣政務官 自見はなこ君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 布施田英生君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 三浦 聡君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小林 豊君
政府参考人
(消防庁審議官) 鈴木 建一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 原 克彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 斎須 朋之君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 長井 俊彦君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 野津 真生君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 深澤 陽一君
同日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 中村 裕之君
同日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 大野敬太郎君
―――――――――――――
三月十六日
子供のための予算を大幅に増やし、保育士の増員など、保育・学童保育制度の抜本的改善を求めることに関する請願(井坂信彦君紹介)(第三九二号)
同(大西健介君紹介)(第三九三号)
同(近藤昭一君紹介)(第三九四号)
同(田村貴昭君紹介)(第三九五号)
同(本庄知史君紹介)(第三九六号)
同(牧義夫君紹介)(第三九七号)
同(谷田川元君紹介)(第三九八号)
同(笠浩史君紹介)(第三九九号)
同(稲富修二君紹介)(第四四七号)
同(笠井亮君紹介)(第四四八号)
同(湯原俊二君紹介)(第四四九号)
同(池田佳隆君紹介)(第四七二号)
同(重徳和彦君紹介)(第四七三号)
同(奥野総一郎君紹介)(第四八八号)
同(菊田真紀子君紹介)(第四八九号)
同(小宮山泰子君紹介)(第四九〇号)
同(たがや亮君紹介)(第四九一号)
同月二十八日
子供のための予算を大幅に増やし、保育士の増員など、保育・学童保育制度の抜本的改善を求めることに関する請願(森田俊和君紹介)(第五三六号)
同(志位和夫君紹介)(第五六〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第五八九号)
同(田嶋要君紹介)(第六六四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
――――◇―――――
橋
橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進室次長布施田英生君、内閣府地方創生推進事務局審議官三浦聡君、警察庁長官官房審議官小林豊君、消防庁審議官鈴木建一君、文部科学省大臣官房審議官原克彦君、厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君、農林水産省大臣官房審議官長井俊彦君及び国土交通省自動車局次長野津真生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進室次長布施田英生君、内閣府地方創生推進事務局審議官三浦聡君、警察庁長官官房審議官小林豊君、消防庁審議官鈴木建一君、文部科学省大臣官房審議官原克彦君、厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君、農林水産省大臣官房審議官長井俊彦君及び国土交通省自動車局次長野津真生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
橋
橋
小
小寺裕雄#4
○小寺委員 皆さん、おはようございます。
自由民主党衆議院議員、滋賀四区の小寺裕雄でございます。
それでは、早速ですが、質問に入らせていただきます。
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案についてでありますが、このいわゆる国家戦略特区法は、国が指定した区域において、規制や制度を改革することを通じて経済社会の構造改革を推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的としており、指定された国家戦略特別区域内において規制の特例措置の整備等を総合的かつ集中的に講ずることによって、世界で一番ビジネスのしやすい環境を創出することで、民間投資を喚起し、日本経済の再生につなげようとするものであります。
これまで既に百二十項目以上の規制改革を実現するとともに、合計十三か所の特区において、これらを活用した四百を超える事業を実行に移されているものと承知をしております。
そこで、まず、今回の本法案の提出に至った背景と趣旨についてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →自由民主党衆議院議員、滋賀四区の小寺裕雄でございます。
それでは、早速ですが、質問に入らせていただきます。
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案についてでありますが、このいわゆる国家戦略特区法は、国が指定した区域において、規制や制度を改革することを通じて経済社会の構造改革を推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的としており、指定された国家戦略特別区域内において規制の特例措置の整備等を総合的かつ集中的に講ずることによって、世界で一番ビジネスのしやすい環境を創出することで、民間投資を喚起し、日本経済の再生につなげようとするものであります。
これまで既に百二十項目以上の規制改革を実現するとともに、合計十三か所の特区において、これらを活用した四百を超える事業を実行に移されているものと承知をしております。
そこで、まず、今回の本法案の提出に至った背景と趣旨についてお尋ねをいたします。
三
三浦聡#5
○三浦政府参考人 お答えを申し上げます。
本法案の提出に至った背景といたしましては、昨年四月、スーパーシティ等の指定が行われたこと、それから現行の国家戦略特区法に規定されております法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限が本年八月末に到来することの大きく二点が挙げられます。
こうした背景を踏まえまして、本法案の趣旨といたしましては、スーパーシティ等における先端的サービスの早期実装等を推進する観点から、補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例や、データ連携基盤の整備等に関する援助の拡充を盛り込むとともに、昨年行われました法人農地取得事業のニーズと問題点調査の結果を踏まえ、対象となる法人や地域に係る要件等を維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特区法に基づく事業に移行するため、所要の措置を講ずるものでございます。
この発言だけを見る →本法案の提出に至った背景といたしましては、昨年四月、スーパーシティ等の指定が行われたこと、それから現行の国家戦略特区法に規定されております法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限が本年八月末に到来することの大きく二点が挙げられます。
こうした背景を踏まえまして、本法案の趣旨といたしましては、スーパーシティ等における先端的サービスの早期実装等を推進する観点から、補助金等交付財産の目的外使用等に係る承認手続の特例や、データ連携基盤の整備等に関する援助の拡充を盛り込むとともに、昨年行われました法人農地取得事業のニーズと問題点調査の結果を踏まえ、対象となる法人や地域に係る要件等を維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特区法に基づく事業に移行するため、所要の措置を講ずるものでございます。
小
小寺裕雄#6
○小寺委員 ありがとうございました。
スーパーサイエンスシティ関係のものと、農地の法人の取得のいわば見直しにつながる措置をするということであろうと思います。
そこで、まず、今回の改正の一つでもあります、国家戦略特区における法人の農地取得事業についてお尋ねをしたいと思います。
我が国においては、農地法上、法人が農業に参入しようとする場合には、農地を所有できる法人というのは農地所有適格法人に限られているわけであります。その他の一般法人は、賃借によって農地の権利取得が認められているということになっております。
この国家戦略特区においては、農業の担い手が不足する地域において、法人の参入を促すことで農業の国際競争力を強化し、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、長期的、安定的な農業の経営環境や多様な担い手の確保を目的として、農地法の特例を設けて、一定の要件の下に、農地所有適格法人以外の法人の農地所有が認められているものというふうに理解をしております。
そこで、具体的には、平成二十八年、二〇一六年に、兵庫県の養父市において法人農地取得事業が実施をされているところでありますが、この養父市における成果についてはどのようなものか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →スーパーサイエンスシティ関係のものと、農地の法人の取得のいわば見直しにつながる措置をするということであろうと思います。
そこで、まず、今回の改正の一つでもあります、国家戦略特区における法人の農地取得事業についてお尋ねをしたいと思います。
我が国においては、農地法上、法人が農業に参入しようとする場合には、農地を所有できる法人というのは農地所有適格法人に限られているわけであります。その他の一般法人は、賃借によって農地の権利取得が認められているということになっております。
この国家戦略特区においては、農業の担い手が不足する地域において、法人の参入を促すことで農業の国際競争力を強化し、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、長期的、安定的な農業の経営環境や多様な担い手の確保を目的として、農地法の特例を設けて、一定の要件の下に、農地所有適格法人以外の法人の農地所有が認められているものというふうに理解をしております。
そこで、具体的には、平成二十八年、二〇一六年に、兵庫県の養父市において法人農地取得事業が実施をされているところでありますが、この養父市における成果についてはどのようなものか、お尋ねをしたいと思います。
三
三浦聡#7
○三浦政府参考人 お答えを申し上げます。
養父市では、この特例によりまして六法人が合計一・六五ヘクタールの農地を所有しているところであり、うち一・三六ヘクタールは従前は遊休農地であったと承知をしております。
また、養父市で本特例を活用して農地を所有しているこれら六法人の中には、元々は養父市外の企業であったが、市内で農地を所有して営農することで、本気で農業に取り組む姿勢を地域に示し、地域との協力が強くなり、周囲の農家の所有する農地の耕作も依頼されるようになり、リースによる営農面積は拡大した。あるいは、農地を自社で所有することで、回収に長期を要する投資が可能となり、大規模な水耕栽培プラントの建設、実証が可能になったなどの例があり、これらの成果は所有が認められたことで実現しやすくなったものと理解をしております。
これら六法人による遊休農地の解消面積は、平成二十八年三月末の九・九ヘクタールから、令和四年三月末現在で十八・八ヘクタールに増加をしておりまして、六法人による延べ雇用人数は、平成二十八年三月末の一人から、同様に二十二人に増加するなど、遊休農地の再生や雇用の創出に効果を上げているというところでございます。
この発言だけを見る →養父市では、この特例によりまして六法人が合計一・六五ヘクタールの農地を所有しているところであり、うち一・三六ヘクタールは従前は遊休農地であったと承知をしております。
また、養父市で本特例を活用して農地を所有しているこれら六法人の中には、元々は養父市外の企業であったが、市内で農地を所有して営農することで、本気で農業に取り組む姿勢を地域に示し、地域との協力が強くなり、周囲の農家の所有する農地の耕作も依頼されるようになり、リースによる営農面積は拡大した。あるいは、農地を自社で所有することで、回収に長期を要する投資が可能となり、大規模な水耕栽培プラントの建設、実証が可能になったなどの例があり、これらの成果は所有が認められたことで実現しやすくなったものと理解をしております。
これら六法人による遊休農地の解消面積は、平成二十八年三月末の九・九ヘクタールから、令和四年三月末現在で十八・八ヘクタールに増加をしておりまして、六法人による延べ雇用人数は、平成二十八年三月末の一人から、同様に二十二人に増加するなど、遊休農地の再生や雇用の創出に効果を上げているというところでございます。
小
小寺裕雄#8
○小寺委員 ありがとうございました。
実は、もうこれは聞くまでもない質問であったわけですけれども、今御答弁いただいた養父市の成果というものを、これはすごいな、すごい成果やというふうに見るのか、そうか、規制改革をそこまでやって、全国的に展開するまでやるほどのことやったんかというところで評価が分かれて今日に至っているのではないかなというふうに理解をするわけです。
そこで、やはり質問者としては、じゃ、おまえはどう考えるのやということをせっかくの機会ですから申し上げますと、私、一つは、養父市という条件設定の下ではあったけれども、成果としてはやはりあったんだというふうに評価をしてもよいのではないかというふうに思います。
ただ、どうしても法人の農地所有のところにばかり今回の特区の中で焦点が当たって、いわゆる推進派、もっとやっていこうという人と、やはり厳しい中山間地あるいは地方の実情を知る農業の専門家と言われる人たちからは懸念の声が上がっている中で、どうしてもなかなか折り合いがつかなかったというのが正直なところであろうと思います。
養父市の取組も、何も法人の農地所有だけをただ一点やっているわけではなくて、たくさんのことに実は取り組んでおられて、そのこと自体が一般の方々には実は余り知られていないところにこの問題の若干残念なところがあるのではないかというふうに思います。
養父市発信の、農業委員会と市の事務負担で軽減されたことによって、所有面積を小さくして、いわば農地つき住宅が取得しやすくなるような事柄というのは、実は、私の住む中山間の地域でも、同じような希望があるにもかかわらず、農家住宅やから一般の人はなかなか持たれへんみたいな話があって、残念なことが実際ございますし、また、農業への信用保証制度の適用であったり、これは養父市発案ではないですけれども、全国展開されて、農業の支援につながっていることもあります。
また、養父市で発案された旅館業法施行規則の要件緩和であったり、シルバー人材センターの就労時間を緩和すること、また、いわゆるオンライン方式の服薬指導の特例であったり、また、自動車を活用した、そうした、いわゆる交通利便性を向上するような取組であったり、たくさんのことをされているわけでありますから、そういう総合的な中で、この法人の農地所有の問題だけを極端にクローズアップするところにも、私は若干いかがなものかという気がしております。
そうした地域にはそういう課題があって、それをやはり何とか解決していきたいという過程において、いわゆる一般法人にも農地所有の道を気軽にしたかったという思いがあったというふうに酌み取れます。
一方で、現下のそういう、農地を取り巻く環境には、別の時点で大きな課題がありますので、そこに養父市がお取組をされようと今取り組んでおられるわけですけれども、国家戦略特区としてのいわゆる法人の所有というところには、別の意味での問題があったためにこうなっているのかなというふうに感じているところでございます。
そこで、今、少し申し上げましたけれども、本来であれば、区域内で農地の売買を認めた上、五年間試行して、特段何も問題がなければ全国展開するというふうな前提であったはずでありますけれども、結果的には、国家戦略特区法から構造改革特別区域法に移行することとなるわけであります。
いわゆる構造改革特区法は、地方公共団体が設定した区域内において、地域の特性に応じた規制の特例措置を適用することによりまして、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を実現していこうとするものであります。
そこで、今回、この法人農地取得事業について、なぜ国家戦略特区法から構造改革特別区域法に基づく事業に移行しようとされているのか、その理由と概要についてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →実は、もうこれは聞くまでもない質問であったわけですけれども、今御答弁いただいた養父市の成果というものを、これはすごいな、すごい成果やというふうに見るのか、そうか、規制改革をそこまでやって、全国的に展開するまでやるほどのことやったんかというところで評価が分かれて今日に至っているのではないかなというふうに理解をするわけです。
そこで、やはり質問者としては、じゃ、おまえはどう考えるのやということをせっかくの機会ですから申し上げますと、私、一つは、養父市という条件設定の下ではあったけれども、成果としてはやはりあったんだというふうに評価をしてもよいのではないかというふうに思います。
ただ、どうしても法人の農地所有のところにばかり今回の特区の中で焦点が当たって、いわゆる推進派、もっとやっていこうという人と、やはり厳しい中山間地あるいは地方の実情を知る農業の専門家と言われる人たちからは懸念の声が上がっている中で、どうしてもなかなか折り合いがつかなかったというのが正直なところであろうと思います。
養父市の取組も、何も法人の農地所有だけをただ一点やっているわけではなくて、たくさんのことに実は取り組んでおられて、そのこと自体が一般の方々には実は余り知られていないところにこの問題の若干残念なところがあるのではないかというふうに思います。
養父市発信の、農業委員会と市の事務負担で軽減されたことによって、所有面積を小さくして、いわば農地つき住宅が取得しやすくなるような事柄というのは、実は、私の住む中山間の地域でも、同じような希望があるにもかかわらず、農家住宅やから一般の人はなかなか持たれへんみたいな話があって、残念なことが実際ございますし、また、農業への信用保証制度の適用であったり、これは養父市発案ではないですけれども、全国展開されて、農業の支援につながっていることもあります。
また、養父市で発案された旅館業法施行規則の要件緩和であったり、シルバー人材センターの就労時間を緩和すること、また、いわゆるオンライン方式の服薬指導の特例であったり、また、自動車を活用した、そうした、いわゆる交通利便性を向上するような取組であったり、たくさんのことをされているわけでありますから、そういう総合的な中で、この法人の農地所有の問題だけを極端にクローズアップするところにも、私は若干いかがなものかという気がしております。
そうした地域にはそういう課題があって、それをやはり何とか解決していきたいという過程において、いわゆる一般法人にも農地所有の道を気軽にしたかったという思いがあったというふうに酌み取れます。
一方で、現下のそういう、農地を取り巻く環境には、別の時点で大きな課題がありますので、そこに養父市がお取組をされようと今取り組んでおられるわけですけれども、国家戦略特区としてのいわゆる法人の所有というところには、別の意味での問題があったためにこうなっているのかなというふうに感じているところでございます。
そこで、今、少し申し上げましたけれども、本来であれば、区域内で農地の売買を認めた上、五年間試行して、特段何も問題がなければ全国展開するというふうな前提であったはずでありますけれども、結果的には、国家戦略特区法から構造改革特別区域法に移行することとなるわけであります。
いわゆる構造改革特区法は、地方公共団体が設定した区域内において、地域の特性に応じた規制の特例措置を適用することによりまして、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を実現していこうとするものであります。
そこで、今回、この法人農地取得事業について、なぜ国家戦略特区法から構造改革特別区域法に基づく事業に移行しようとされているのか、その理由と概要についてお尋ねをしたいと思います。
三
三浦聡#9
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
国家戦略特別区域法第十八条の法人農地取得事業に係る農地法の特例措置について、当該特例を創設した法律の施行日から七年を経過する日が期限とされているところ、当該期限が令和五年、本年の八月三十一日に到来をいたしますことから、本特例について措置を講ずる必要があるということでございます。
このため、令和四年に行われた法人農地取得事業のニーズと問題点調査の結果、それから、国家戦略特区諮問会議等での御議論を踏まえまして、本法案では、国家戦略特区法第十八条で規定されます法人農地取得事業について、対象となる法人や地域に係る現行の要件や、区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行するという、このための措置を講じたいと考えております。
この発言だけを見る →国家戦略特別区域法第十八条の法人農地取得事業に係る農地法の特例措置について、当該特例を創設した法律の施行日から七年を経過する日が期限とされているところ、当該期限が令和五年、本年の八月三十一日に到来をいたしますことから、本特例について措置を講ずる必要があるということでございます。
このため、令和四年に行われた法人農地取得事業のニーズと問題点調査の結果、それから、国家戦略特区諮問会議等での御議論を踏まえまして、本法案では、国家戦略特区法第十八条で規定されます法人農地取得事業について、対象となる法人や地域に係る現行の要件や、区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行するという、このための措置を講じたいと考えております。
小
小寺裕雄#10
○小寺委員 ありがとうございます。
次に、ニーズと問題点調査の内容についてお伺いをするんですけれども、その前に、国家戦略特区と規制改革会議の両方のところでいろいろな激論が交わされたというふうに承知をしております。
偶然、たまたまですが、私が今回この質問をするに当たりインターネットを検索していると、坂本哲志という方のブログにひっかかりまして、二〇二三年、本年の二月にこのことについて、当時、御自身が時の国家戦略担当大臣であったときの御経験も踏まえて書いていただいている文章を読ませていただきました。いろいろな議論があったんやなということが推察されるわけであります。
私自身がよく、規制の改革側と、守旧側と言うと言葉は語弊がありますけれども、守ろうとする立場、私はどちらかというと実は守ろうとする立場の人間でありますけれども、机上で見ておられてこうあるべきというあるべき姿と、地方の現実にはやはり少しギャップがあって、そのことも大事であるけれども、それだけをもって地方の問題やそうした中山間の問題というのは、解決するには大変難しいところがあるのかな。
それと、一つはやはり意識の壁。よく知らない人が地方にこうやからと言うてどんと入ってこられることによる拒否感であったり、文化の壁であったり、そういういろいろなことが、地域や地方にとっては、都会で考えていただいている、皆さんが考えているほど簡単なものではなくて、乗り越えることがそれほど難しい問題なんやということを御認識いただかないかぬのではないかなというふうに思うところであります。
そこで、これからお聞きするニーズと問題点調査でありますけれども、そのニーズと問題点調査の結果というのはどのようなものであったのでしょうか。お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、ニーズと問題点調査の内容についてお伺いをするんですけれども、その前に、国家戦略特区と規制改革会議の両方のところでいろいろな激論が交わされたというふうに承知をしております。
偶然、たまたまですが、私が今回この質問をするに当たりインターネットを検索していると、坂本哲志という方のブログにひっかかりまして、二〇二三年、本年の二月にこのことについて、当時、御自身が時の国家戦略担当大臣であったときの御経験も踏まえて書いていただいている文章を読ませていただきました。いろいろな議論があったんやなということが推察されるわけであります。
私自身がよく、規制の改革側と、守旧側と言うと言葉は語弊がありますけれども、守ろうとする立場、私はどちらかというと実は守ろうとする立場の人間でありますけれども、机上で見ておられてこうあるべきというあるべき姿と、地方の現実にはやはり少しギャップがあって、そのことも大事であるけれども、それだけをもって地方の問題やそうした中山間の問題というのは、解決するには大変難しいところがあるのかな。
それと、一つはやはり意識の壁。よく知らない人が地方にこうやからと言うてどんと入ってこられることによる拒否感であったり、文化の壁であったり、そういういろいろなことが、地域や地方にとっては、都会で考えていただいている、皆さんが考えているほど簡単なものではなくて、乗り越えることがそれほど難しい問題なんやということを御認識いただかないかぬのではないかなというふうに思うところであります。
そこで、これからお聞きするニーズと問題点調査でありますけれども、そのニーズと問題点調査の結果というのはどのようなものであったのでしょうか。お尋ねしたいと思います。
三
三浦聡#11
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
昨年行いましたニーズと問題点調査は、ホームページを通じた法人、農家、市町村に対する調査と、中山間地域を有する全ての市町村に対する調査、それから、これらの回答者に対するヒアリングという形で実施をいたしました。
このうち、法人、農家、市町村に対する調査では、法人農地取得事業の活用の考えがあるとの御回答が五十六、活用の考えがないとの回答が三百四でございました。
また、二つ目の、中山間地域を有する全ての市町村に対する調査では、回答のあった六百九十の市町村のうち、法人農地取得事業についての活用の考えがあるとの回答が五十四、活用の考えがないとの回答が三百八ということでございます。
なお、懸念、問題点に関してでございますが、この調査の中では、国家戦略特別区域以外においても法人農地取得事業を活用したいと回答した自治体もあった一方で、投機的な取得や撤退後の耕作放棄、それから地域コミュニティーとの共存など、法人による農地取得に対する懸念や問題点も示されたというところでございます。
この発言だけを見る →昨年行いましたニーズと問題点調査は、ホームページを通じた法人、農家、市町村に対する調査と、中山間地域を有する全ての市町村に対する調査、それから、これらの回答者に対するヒアリングという形で実施をいたしました。
このうち、法人、農家、市町村に対する調査では、法人農地取得事業の活用の考えがあるとの御回答が五十六、活用の考えがないとの回答が三百四でございました。
また、二つ目の、中山間地域を有する全ての市町村に対する調査では、回答のあった六百九十の市町村のうち、法人農地取得事業についての活用の考えがあるとの回答が五十四、活用の考えがないとの回答が三百八ということでございます。
なお、懸念、問題点に関してでございますが、この調査の中では、国家戦略特別区域以外においても法人農地取得事業を活用したいと回答した自治体もあった一方で、投機的な取得や撤退後の耕作放棄、それから地域コミュニティーとの共存など、法人による農地取得に対する懸念や問題点も示されたというところでございます。
小
小寺裕雄#12
○小寺委員 ありがとうございます。
私も、結果を一、二、三と見させていただいて、逆に言うと、そのことに対して問題と感じておられなくなったり、特段問題がないという方々から声が寄せられることはなくて、そのことを課題としながら、どうしてもその規制を外してほしいという方よりは、現状おる中で、それを行うことによる不安をなかなか解消できなかったのではないかなと。結局、農家の方々にとっても行政の方々にとっても意識の問題が大きな壁であったのかなというふうに思います。
特に、実際そのことをつかさどっていただく市町の方々からすると、恐らく、そういうことをすることによって仕事を更に増やさないでほしいという意識も働いたのではないかというふうに思いますし、また、どうしても一般の法人が土地を所有しなければならない、必然によって農業をその場で営まなければならないという事例がどれだけあるのかなということを思うと、元々書いてありますように、いわゆるリースであったり、またあるいは適格法人を立ち上げれば、別に農業を営めないわけではありませんので、そういうことで、ルールがほかにもあるにもかかわらず、どうしてもこれでせんならぬという必然が若干見出しにくかったのではないかというふうに、私自身は読ませていただいて感じました。
そこで、いろいろな意見があったわけですけれども、特に、今、御答弁の中にありました慎重派の意見の中には、投機的な取得であったり、その企業が撤退した後の耕作放棄地をどうするのか、さらには、転用に対する懸念というものが示されているというふうに、今も御説明があったわけですけれども、認定の確認だけではなかったり、あるいは実施段階であったり、そういう不適正利用というものが行われないような監視体制であったり、そうした懸念の声に対して具体的にどのような措置を講じようとされているのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →私も、結果を一、二、三と見させていただいて、逆に言うと、そのことに対して問題と感じておられなくなったり、特段問題がないという方々から声が寄せられることはなくて、そのことを課題としながら、どうしてもその規制を外してほしいという方よりは、現状おる中で、それを行うことによる不安をなかなか解消できなかったのではないかなと。結局、農家の方々にとっても行政の方々にとっても意識の問題が大きな壁であったのかなというふうに思います。
特に、実際そのことをつかさどっていただく市町の方々からすると、恐らく、そういうことをすることによって仕事を更に増やさないでほしいという意識も働いたのではないかというふうに思いますし、また、どうしても一般の法人が土地を所有しなければならない、必然によって農業をその場で営まなければならないという事例がどれだけあるのかなということを思うと、元々書いてありますように、いわゆるリースであったり、またあるいは適格法人を立ち上げれば、別に農業を営めないわけではありませんので、そういうことで、ルールがほかにもあるにもかかわらず、どうしてもこれでせんならぬという必然が若干見出しにくかったのではないかというふうに、私自身は読ませていただいて感じました。
そこで、いろいろな意見があったわけですけれども、特に、今、御答弁の中にありました慎重派の意見の中には、投機的な取得であったり、その企業が撤退した後の耕作放棄地をどうするのか、さらには、転用に対する懸念というものが示されているというふうに、今も御説明があったわけですけれども、認定の確認だけではなかったり、あるいは実施段階であったり、そういう不適正利用というものが行われないような監視体制であったり、そうした懸念の声に対して具体的にどのような措置を講じようとされているのか、お尋ねしたいと思います。
三
三浦聡#13
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
本法案により構造改革特区に移行される法人農地取得事業の仕組みにおいては、これまでの国家戦略特区における法人の要件を維持することとし、農地の取得が認められる法人は、まず第一に、農地を適正に利用していないと地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に農地等の所有権を戻す契約を締結していること、第二に、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること、第三に、業務執行役員等のうち、一人以上がその法人の行う耕作又は養畜に常時従事することが認められることの全てを満たすことが求められます。
また、認定後の事業実施段階においても、農地を取得した法人は、農地の利用状況について、毎年、農業委員会に報告するとともに、当該法人がその農地を適正に利用していないと認める場合や、当該法人が地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合には、農業委員会が地方公共団体に通知をし、当該地方公共団体が農地を買い戻すことができ、御懸念のような投機的な取得などを排除したいと考えております。
また、必要な場合には内閣総理大臣又は農林水産大臣が地方公共団体に対する報告徴収、措置要求を行いまして、認定基準に適合しなくなった場合には内閣総理大臣が認定の取消しを行うということでございます。
この発言だけを見る →本法案により構造改革特区に移行される法人農地取得事業の仕組みにおいては、これまでの国家戦略特区における法人の要件を維持することとし、農地の取得が認められる法人は、まず第一に、農地を適正に利用していないと地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に農地等の所有権を戻す契約を締結していること、第二に、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること、第三に、業務執行役員等のうち、一人以上がその法人の行う耕作又は養畜に常時従事することが認められることの全てを満たすことが求められます。
また、認定後の事業実施段階においても、農地を取得した法人は、農地の利用状況について、毎年、農業委員会に報告するとともに、当該法人がその農地を適正に利用していないと認める場合や、当該法人が地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合には、農業委員会が地方公共団体に通知をし、当該地方公共団体が農地を買い戻すことができ、御懸念のような投機的な取得などを排除したいと考えております。
また、必要な場合には内閣総理大臣又は農林水産大臣が地方公共団体に対する報告徴収、措置要求を行いまして、認定基準に適合しなくなった場合には内閣総理大臣が認定の取消しを行うということでございます。
小
小寺裕雄#14
○小寺委員 これでもかというぐらい厳しいルールを作っていただいて、不適正利用であったり、また、事前であっても事業中であっても、そうした、気がついたらえらいことになっていたということがないような策が講じられているものというふうに思います。
そこで、今、農林水産大臣という言葉が出てまいりましたけれども、今し方の問題点調査でも明らかになったように、市町村などの地方自治体、また農業者や地域の方々からは、不適正利用に対する懸念が大変強いということがよく分かりました。
そこで、今、法人の農地取得事業については農林水産大臣の同意が必要であるというように伺いましたけれども、これはどういう考えで行うものなのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今、農林水産大臣という言葉が出てまいりましたけれども、今し方の問題点調査でも明らかになったように、市町村などの地方自治体、また農業者や地域の方々からは、不適正利用に対する懸念が大変強いということがよく分かりました。
そこで、今、法人の農地取得事業については農林水産大臣の同意が必要であるというように伺いましたけれども、これはどういう考えで行うものなのか、お尋ねをしたいと思います。
長
長井俊彦#15
○長井政府参考人 お答えいたします。
農林水産大臣による区域計画の同意に当たりましては、地域計画との整合性、具体的には、法人が地域計画に位置づけられているのか、あるいは位置づけられる見込みであるのかを確認し、これらを満たさない場合には同意しない考えであります。
また、地域計画が策定されていない地域にあっては、農地法第三条の要件、具体的には、法人が提出する営農計画により取得する農地の全てを効率的に利用できるのか、農地の面的集積や地域の水利用など、周辺の農地利用に支障を及ぼさないかを確認し、これらを満たさない場合には同意しない考えであります。
この発言だけを見る →農林水産大臣による区域計画の同意に当たりましては、地域計画との整合性、具体的には、法人が地域計画に位置づけられているのか、あるいは位置づけられる見込みであるのかを確認し、これらを満たさない場合には同意しない考えであります。
また、地域計画が策定されていない地域にあっては、農地法第三条の要件、具体的には、法人が提出する営農計画により取得する農地の全てを効率的に利用できるのか、農地の面的集積や地域の水利用など、周辺の農地利用に支障を及ぼさないかを確認し、これらを満たさない場合には同意しない考えであります。
小
小寺裕雄#16
○小寺委員 ありがとうございます。
今、地域計画との整合性という言葉が出てまいりました。昨年、いわゆる改正農業経営基盤強化促進法というものが成立しておりまして、今までも、地域では、人・農地プラン、つまり、農地と耕作者を結びつけて、この集落あるいはこの地域ではどういう作物を誰がどういうふうに作っていくのかということを既にやってまいりました。
私の地元は滋賀県でありますけれども、滋賀県は、集落営農法人という、いわゆる集落ぐるみの農業経営体を基盤としておりますので、過去からそうした取組を進めておりましたし、また、いわゆる法人化も進めてきて、実はそういう取組の先進地的な場所ではないかというふうに考えております。
しかしながら、実態は、絵に描いた餅とまでは申しませんが、実際そのとおりできているところは限られておって、なかなかこの厳しい農業の現状から見ると、今後の担い手をどうしていくのか、あるいは、何を作ればこの地域ではしっかりとした収入が得られるのかといったことが、大いに不安に感じているところでもあります。
そういう点では、これから、今まさに、たしか令和七年までにそれぞれの地域でこの地域計画を策定していこうということですが、その中に、担い手としてこうした意欲ある法人が参画していただけるということは、実は、大変地域にとっても心強いことでもあります。
実は、私の地元で、県内二番目の建設業大手の会社が、自社の資本だけで法人を立ち上げて、お米を作ったり、また観光イチゴ園等を経営されて、大規模に成功を収めておられます。その法人の経営の会社の方からすると、地域の田んぼもみんな見てあげるよというお話を投げかけていただいているんですけれども、地域からは、あんなところと手を結んだら先祖伝来の田畑がいつの間にか全部召し上げられて、財産がすってんてんになってなくなってしまうという声があって、法人さんの方からは、そういうお考えやったら仕方がないですねと言うて、なかなか協力が進みません。ですから、私は、今度の地域計画で、農業委員さんやら市町の職員がしっかり入っていただいて、そういう企業とそういう地域の法人を結びつけていただくことによってその地域全体の農地が維持されればなというふうに願っているわけであります。
一方で、今度、構造改革特区に変わったとしても、これまでの厳しい要件が緩和されるわけではなくて、特に思いますのは、これは議会の承認が必要になっております。私自身も地方議員をしておりましたので、いわゆる農地の売買におるときに、市町が一旦買い上げて、あるいは何かあったときにはもう一度市町が責任を持って買い上げて、いわゆる耕作放棄地を出さないというシステムはよく分かりますが、この同意が果たして議会で得られるようなことになるのかなと思うと、これは債務負担行為をせんならぬというふうに伺っておりますので、大変ハードルが高い。
ということを思いますと、一旦これでこうして進むものの、構造改革特区としてはまた是非新しい形をつくっていただいて、所有のない形ででも、もう少し一般企業が参入しやすいような仕組みをつくり上げていくことが重要であるかなというふうに思うところでございます。
そしてもう一つ、不適正利用で心配されているのが、これは私の地域でもあるんですけれども、いわゆる営農型の太陽光発電がどんどんどんどん、何かソーラーパネルも山林で同じようなことがあって、地域でかなり問題になっていますけれども、この営農型太陽光発電が行われるのではないかというふうな声が心配の声として上がっておりますけれども、こうした懸念に対してはどのように対応されていくのでしょうか。
この発言だけを見る →今、地域計画との整合性という言葉が出てまいりました。昨年、いわゆる改正農業経営基盤強化促進法というものが成立しておりまして、今までも、地域では、人・農地プラン、つまり、農地と耕作者を結びつけて、この集落あるいはこの地域ではどういう作物を誰がどういうふうに作っていくのかということを既にやってまいりました。
私の地元は滋賀県でありますけれども、滋賀県は、集落営農法人という、いわゆる集落ぐるみの農業経営体を基盤としておりますので、過去からそうした取組を進めておりましたし、また、いわゆる法人化も進めてきて、実はそういう取組の先進地的な場所ではないかというふうに考えております。
しかしながら、実態は、絵に描いた餅とまでは申しませんが、実際そのとおりできているところは限られておって、なかなかこの厳しい農業の現状から見ると、今後の担い手をどうしていくのか、あるいは、何を作ればこの地域ではしっかりとした収入が得られるのかといったことが、大いに不安に感じているところでもあります。
そういう点では、これから、今まさに、たしか令和七年までにそれぞれの地域でこの地域計画を策定していこうということですが、その中に、担い手としてこうした意欲ある法人が参画していただけるということは、実は、大変地域にとっても心強いことでもあります。
実は、私の地元で、県内二番目の建設業大手の会社が、自社の資本だけで法人を立ち上げて、お米を作ったり、また観光イチゴ園等を経営されて、大規模に成功を収めておられます。その法人の経営の会社の方からすると、地域の田んぼもみんな見てあげるよというお話を投げかけていただいているんですけれども、地域からは、あんなところと手を結んだら先祖伝来の田畑がいつの間にか全部召し上げられて、財産がすってんてんになってなくなってしまうという声があって、法人さんの方からは、そういうお考えやったら仕方がないですねと言うて、なかなか協力が進みません。ですから、私は、今度の地域計画で、農業委員さんやら市町の職員がしっかり入っていただいて、そういう企業とそういう地域の法人を結びつけていただくことによってその地域全体の農地が維持されればなというふうに願っているわけであります。
一方で、今度、構造改革特区に変わったとしても、これまでの厳しい要件が緩和されるわけではなくて、特に思いますのは、これは議会の承認が必要になっております。私自身も地方議員をしておりましたので、いわゆる農地の売買におるときに、市町が一旦買い上げて、あるいは何かあったときにはもう一度市町が責任を持って買い上げて、いわゆる耕作放棄地を出さないというシステムはよく分かりますが、この同意が果たして議会で得られるようなことになるのかなと思うと、これは債務負担行為をせんならぬというふうに伺っておりますので、大変ハードルが高い。
ということを思いますと、一旦これでこうして進むものの、構造改革特区としてはまた是非新しい形をつくっていただいて、所有のない形ででも、もう少し一般企業が参入しやすいような仕組みをつくり上げていくことが重要であるかなというふうに思うところでございます。
そしてもう一つ、不適正利用で心配されているのが、これは私の地域でもあるんですけれども、いわゆる営農型の太陽光発電がどんどんどんどん、何かソーラーパネルも山林で同じようなことがあって、地域でかなり問題になっていますけれども、この営農型太陽光発電が行われるのではないかというふうな声が心配の声として上がっておりますけれども、こうした懸念に対してはどのように対応されていくのでしょうか。
長
長井俊彦#17
○長井政府参考人 お答えいたします。
法人農地取得事業は、農地の効率的な利用を通じて地域の活性化を図るため、法人が農地を取得して農業経営を行う事業でございます。営農型太陽光発電につきましては、農地の効率的な利用が必ずしも図られず、生産性の低下につながるものであるため、本事業の趣旨に反するものと考えております。
このため、構造改革特別区域に指定された区域におきましては、営農型太陽光発電に係る農地転用は認めない考えであります。
この発言だけを見る →法人農地取得事業は、農地の効率的な利用を通じて地域の活性化を図るため、法人が農地を取得して農業経営を行う事業でございます。営農型太陽光発電につきましては、農地の効率的な利用が必ずしも図られず、生産性の低下につながるものであるため、本事業の趣旨に反するものと考えております。
このため、構造改革特別区域に指定された区域におきましては、営農型太陽光発電に係る農地転用は認めない考えであります。
小
小寺裕雄#18
○小寺委員 ありがとうございました。それはとても大事な視点でありまして、是非そのことを周知徹底していただいて、お願いしたいと思います。
もう一点、土地所有の懸念の中で、外国人の方が農地を含めて土地を取得されている、このことに対する懸念の声がございました。質疑時間が終了ということでございますので、このことはまた次の機会に譲りたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →もう一点、土地所有の懸念の中で、外国人の方が農地を含めて土地を取得されている、このことに対する懸念の声がございました。質疑時間が終了ということでございますので、このことはまた次の機会に譲りたいと思います。
ありがとうございました。
橋
緑
緑川貴士#20
○緑川委員 皆様、お疲れさまでございます。立憲民主党・無所属の緑川です。
今回の改正案では、スーパーシティ型国家戦略特区への国の支援が強化される一方で、今対象になっているつくば市と大阪市、しかしながら、それ以外の、提案してきた二十九の自治体についてはスーパーシティに指定されませんでした。その提案の内容の今後の深まりを政府として見ていくということなんですけれども、まず、これらの自治体の中で、必ずしも規制改革にこだわらないけれども、デジタルを活用した町づくりは進めていきたいという声には、国としてしっかり応えていく必要があるというふうに思います。
そこで、スマートシティであれば、デジタル田園都市国家構想総合戦略で、二〇二五年までに、もう近くですね、百地域をつくっていくということを目指しているわけですけれども、スーパーシティに指定されなかった自治体を含めて、今後のこうした地域をつくることの支援をどのように進めていくのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改正案では、スーパーシティ型国家戦略特区への国の支援が強化される一方で、今対象になっているつくば市と大阪市、しかしながら、それ以外の、提案してきた二十九の自治体についてはスーパーシティに指定されませんでした。その提案の内容の今後の深まりを政府として見ていくということなんですけれども、まず、これらの自治体の中で、必ずしも規制改革にこだわらないけれども、デジタルを活用した町づくりは進めていきたいという声には、国としてしっかり応えていく必要があるというふうに思います。
そこで、スマートシティであれば、デジタル田園都市国家構想総合戦略で、二〇二五年までに、もう近くですね、百地域をつくっていくということを目指しているわけですけれども、スーパーシティに指定されなかった自治体を含めて、今後のこうした地域をつくることの支援をどのように進めていくのか、お尋ねをしたいと思います。
岡
岡田直樹#21
○岡田国務大臣 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、総合戦略におきまして、二〇二五年までに百地域の先導的なスマートシティの創出を目指すこととされているところであります。
この目標の実現のために、国家戦略特区制度を活用して大胆な規制改革に取り組むスーパーシティについては、自動配送ロボットやドローン物流など複数分野の先端的サービスやデータ連携を実現するための支援を行っているところであります。
さらに、スーパーシティに応募されたが選ばれなかったという地方公共団体を含めて、デジタルを活用した地方の課題解決や活性化などに取り組む地方公共団体に対しましては、スマートシティ関連事業やデジタル田園都市国家構想交付金等を活用した支援も行っておりまして、総合戦略における目標、スマートシティ百地域という目標の達成に向けて、引き続き関係省庁と連携しながら取組を進めてまいりたいと思いますし、先ほど委員から御指摘がありました、スーパーシティやデジタル田園健康特区に指定されませんでした二十六の自治体についても、これは落選というわけではありませんで、提案の熟度が高まり次第、指定について改めて検討をさせていただくことにいたしておりまして、自治体からの希望に応じ、引き続き、規制改革の提案内容に関する助言等を行ってまいることといたしております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、総合戦略におきまして、二〇二五年までに百地域の先導的なスマートシティの創出を目指すこととされているところであります。
この目標の実現のために、国家戦略特区制度を活用して大胆な規制改革に取り組むスーパーシティについては、自動配送ロボットやドローン物流など複数分野の先端的サービスやデータ連携を実現するための支援を行っているところであります。
さらに、スーパーシティに応募されたが選ばれなかったという地方公共団体を含めて、デジタルを活用した地方の課題解決や活性化などに取り組む地方公共団体に対しましては、スマートシティ関連事業やデジタル田園都市国家構想交付金等を活用した支援も行っておりまして、総合戦略における目標、スマートシティ百地域という目標の達成に向けて、引き続き関係省庁と連携しながら取組を進めてまいりたいと思いますし、先ほど委員から御指摘がありました、スーパーシティやデジタル田園健康特区に指定されませんでした二十六の自治体についても、これは落選というわけではありませんで、提案の熟度が高まり次第、指定について改めて検討をさせていただくことにいたしておりまして、自治体からの希望に応じ、引き続き、規制改革の提案内容に関する助言等を行ってまいることといたしております。
緑
緑川貴士#22
○緑川委員 スーパーシティもスマートシティも、やはり規模の違いはあるにしても、いずれにしても、デジタル化、自治体間、あるいは民間、都市間で連携をしながら、個人の同意の下で、暮らしに関わる様々なデータを分野横断的に利活用していくということで、様々なサービス、新たなサービスの提供が可能になっていくということで、いずれにしても、データの連携基盤というものが軸になってきます。
そのシステムの構築には、まずはITのベンダー、外部からの技術的なサポートというものがどうしてもここで不可欠になります。システムを導入して間もない時期というのは、そうしたベンダーに頼らざるを得ないと思いますが、その後、システムにも徐々に慣れていく。運用やメンテナンス、あるいはデジタルサービスの企画、あるいはサービスを提供していくという段階では、外部に必ずしも委託をせずに、委託し続ければ、当然コストがかかってきます。何のためのデジタルか分からなくなってしまいますので、そうしたシステムの導入と並行して、外部だけに依存せずに、自治体や地元の企業でやはり自前の人材を、デジタル人材を育成する。地域に根差す当事者が主体的なプレーヤーとしてやはり参加し続けられるかどうかが非常に重要であるというふうに思いますけれども、岡田大臣、御認識、いかがですか。
この発言だけを見る →そのシステムの構築には、まずはITのベンダー、外部からの技術的なサポートというものがどうしてもここで不可欠になります。システムを導入して間もない時期というのは、そうしたベンダーに頼らざるを得ないと思いますが、その後、システムにも徐々に慣れていく。運用やメンテナンス、あるいはデジタルサービスの企画、あるいはサービスを提供していくという段階では、外部に必ずしも委託をせずに、委託し続ければ、当然コストがかかってきます。何のためのデジタルか分からなくなってしまいますので、そうしたシステムの導入と並行して、外部だけに依存せずに、自治体や地元の企業でやはり自前の人材を、デジタル人材を育成する。地域に根差す当事者が主体的なプレーヤーとしてやはり参加し続けられるかどうかが非常に重要であるというふうに思いますけれども、岡田大臣、御認識、いかがですか。
岡
岡田直樹#23
○岡田国務大臣 お答え申し上げます。
大切な問題意識あるいは御指摘だと思っておりまして、スーパーシティ、スマートシティなどのデータ連携基盤については、国として、データ連携基盤のコア、核と申しましょうか、コアとなるデータ仲介機能の開発、無償提供などを行い、地域の事業者などが基盤を整備する際のコスト抑制などに取り組んできたところであります。
また、データ連携基盤の整備に当たりましては、地域のニーズや提供しようとするサービス内容に応じて必要となるデータの検討や、データ連携基盤を通じて提供されるデータの品質管理が重要でありますことから、委員御指摘のように、地域内の事業者に運用を移していくためには、地域において十分なノウハウを有する人材を確保していく必要があると考えております。
このため、本改正法案におきましては、データ連携基盤の整備主体に対する現行の援助内容を拡大し、データ連携基盤から提供される各種データの品質管理に関する情報提供や、各地域で実際にデータ連携基盤を整備する際のアドバイス等の支援などを強化し、地域の事業者など現場レベルで、先端的サービスの目的や内容に即した、きめ細やかな支援を行うことといたしております。
また、こうしたデータの品質管理に関するルールや評価ツール、評価手法というんでしょうか、これを整備することを通じて、地域の事業者が主体となったデータ連携基盤の運営にも資するよう取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →大切な問題意識あるいは御指摘だと思っておりまして、スーパーシティ、スマートシティなどのデータ連携基盤については、国として、データ連携基盤のコア、核と申しましょうか、コアとなるデータ仲介機能の開発、無償提供などを行い、地域の事業者などが基盤を整備する際のコスト抑制などに取り組んできたところであります。
また、データ連携基盤の整備に当たりましては、地域のニーズや提供しようとするサービス内容に応じて必要となるデータの検討や、データ連携基盤を通じて提供されるデータの品質管理が重要でありますことから、委員御指摘のように、地域内の事業者に運用を移していくためには、地域において十分なノウハウを有する人材を確保していく必要があると考えております。
このため、本改正法案におきましては、データ連携基盤の整備主体に対する現行の援助内容を拡大し、データ連携基盤から提供される各種データの品質管理に関する情報提供や、各地域で実際にデータ連携基盤を整備する際のアドバイス等の支援などを強化し、地域の事業者など現場レベルで、先端的サービスの目的や内容に即した、きめ細やかな支援を行うことといたしております。
また、こうしたデータの品質管理に関するルールや評価ツール、評価手法というんでしょうか、これを整備することを通じて、地域の事業者が主体となったデータ連携基盤の運営にも資するよう取組を進めてまいりたいと考えております。
緑
緑川貴士#24
○緑川委員 ありがとうございます。
地域内の事業者に、いかにそうした主体的な役割を移していくかというのが重要であると思いますし、それによって雇用を新たに生んだり、そして、その地域でノウハウを蓄積することによって、また新しい、地域に即した、地域に根差した事業者として、その地域の周辺を熟知した企業として、必要なサービスというものをやはりきめ細かく届けられることができるというふうに思うんです。
ちょっと一点、確認をしたいんですけれども、スマートシティのデータ連携基盤でも、規制改革を必要としないまでも、そういう小規模な例えば自治体では、このスマートシティを進めようというニーズがあったとしても、地域内にそもそもそういう担い手がいないということが考えられます。町や村に多いと思いますが、そういう自治体では、デジタルを使って解決したい課題として、一方では、少子高齢化とか過疎化とか防災、産業振興、こういう優先課題が町と村で共通している場合も多いと思います。近隣のそういう地域でまとまっていく、スマートシティを一体でしっかり取り組んでいくというような捉え方も必要ではないかというふうに思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →地域内の事業者に、いかにそうした主体的な役割を移していくかというのが重要であると思いますし、それによって雇用を新たに生んだり、そして、その地域でノウハウを蓄積することによって、また新しい、地域に即した、地域に根差した事業者として、その地域の周辺を熟知した企業として、必要なサービスというものをやはりきめ細かく届けられることができるというふうに思うんです。
ちょっと一点、確認をしたいんですけれども、スマートシティのデータ連携基盤でも、規制改革を必要としないまでも、そういう小規模な例えば自治体では、このスマートシティを進めようというニーズがあったとしても、地域内にそもそもそういう担い手がいないということが考えられます。町や村に多いと思いますが、そういう自治体では、デジタルを使って解決したい課題として、一方では、少子高齢化とか過疎化とか防災、産業振興、こういう優先課題が町と村で共通している場合も多いと思います。近隣のそういう地域でまとまっていく、スマートシティを一体でしっかり取り組んでいくというような捉え方も必要ではないかというふうに思いますが、いかがですか。
三
三浦聡#25
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
おっしゃっていただいたとおり、近隣の市町村との関係を始めだと思いますけれども、このスマートシティをつくっていくに当たって、地域間連携というのは非常に重要だと思います。
今回、たまたま法案審議ですので、スーパーシティに焦点を当てた御説明を申し上げておりますけれども、政府では、デジタル田園都市国家構想ということで、全体のビジョンを進めながら、地域とやり取りして進めております。その中で、一つの大事な考え方として地域間連携、もう一つは施策連携というのがございますけれども、地域間連携というのも、これを重視して進めているところでございます。
御指摘の問題意識のとおりだと思いますので、しっかり進めていきたいと思っております。
この発言だけを見る →おっしゃっていただいたとおり、近隣の市町村との関係を始めだと思いますけれども、このスマートシティをつくっていくに当たって、地域間連携というのは非常に重要だと思います。
今回、たまたま法案審議ですので、スーパーシティに焦点を当てた御説明を申し上げておりますけれども、政府では、デジタル田園都市国家構想ということで、全体のビジョンを進めながら、地域とやり取りして進めております。その中で、一つの大事な考え方として地域間連携、もう一つは施策連携というのがございますけれども、地域間連携というのも、これを重視して進めているところでございます。
御指摘の問題意識のとおりだと思いますので、しっかり進めていきたいと思っております。
緑
緑川貴士#26
○緑川委員 御答弁ありがとうございます。
地域の課題、やはり今、全国的な課題も共通しているところがありますので、そういう真摯に向き合っている自治体が入っていけるように、その入口は広くしていただきたいというふうに思います。
データ連携では、活用を通じて、住民の福祉、利便性を高めていく、つまり、個人に合った情報や、そういう行政支援などのサービスが提供される、こういう仕組みの前提になるのは、様々な個人情報の連携、活用ということが前提になります。
情報の不正利用、一方で、そういったセキュリティーリスクといった懸念についてもやはり考えていかなければならないことであるというふうに思います。特に、医療データ、そして自治体が多数保有している住民データ、こういうものを、個人情報の取扱いを定めていても、依然として、現場としては、流出のリスクを踏まえると、利活用のハードルが高いというふうに思います。
大臣にお伺いをしたいと思うんですが、個人情報のこういう取扱い、そして一方で、その利活用を図ろうという、この利便性の向上というのを、どのように両立を図って、後押しをしていくのか、お考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →地域の課題、やはり今、全国的な課題も共通しているところがありますので、そういう真摯に向き合っている自治体が入っていけるように、その入口は広くしていただきたいというふうに思います。
データ連携では、活用を通じて、住民の福祉、利便性を高めていく、つまり、個人に合った情報や、そういう行政支援などのサービスが提供される、こういう仕組みの前提になるのは、様々な個人情報の連携、活用ということが前提になります。
情報の不正利用、一方で、そういったセキュリティーリスクといった懸念についてもやはり考えていかなければならないことであるというふうに思います。特に、医療データ、そして自治体が多数保有している住民データ、こういうものを、個人情報の取扱いを定めていても、依然として、現場としては、流出のリスクを踏まえると、利活用のハードルが高いというふうに思います。
大臣にお伺いをしたいと思うんですが、個人情報のこういう取扱い、そして一方で、その利活用を図ろうという、この利便性の向上というのを、どのように両立を図って、後押しをしていくのか、お考えを伺いたいと思います。
岡
岡田直樹#27
○岡田国務大臣 お答えいたします。
スーパーシティでは、データ連携基盤を通じて幅広い分野のデータを相互に共有し、先端的サービスの実現を図るものでありますが、その指定の基準として、個人情報保護法令等の遵守を含め、個人情報の適切な取扱いを確保する、こういたしております。
具体的には、データ連携基盤を通じて取り扱うデータに個人情報が含まれる場合は、本人確認や同意の取得、管理など、現行の個人情報保護法令等の範囲内で適切な取扱いを行うこととなります。
こうした個人情報保護の更なる徹底のためにも、現在御審議いただいている国家戦略特区法等改正案では、データ連携基盤の整備主体に対する国の援助を拡充し、個人情報保護の適切な管理方法を含むデータ連携基盤の利用における安全性と信頼性の確保に関する情報提供等を強化すること、こういたしております。
今回の援助の拡充により、データ連携基盤から提供される個人情報などのデータの品質管理を強化し、スーパーシティ等において、個人情報保護にも配慮した形での先端的サービスの早期実装を推進してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →スーパーシティでは、データ連携基盤を通じて幅広い分野のデータを相互に共有し、先端的サービスの実現を図るものでありますが、その指定の基準として、個人情報保護法令等の遵守を含め、個人情報の適切な取扱いを確保する、こういたしております。
具体的には、データ連携基盤を通じて取り扱うデータに個人情報が含まれる場合は、本人確認や同意の取得、管理など、現行の個人情報保護法令等の範囲内で適切な取扱いを行うこととなります。
こうした個人情報保護の更なる徹底のためにも、現在御審議いただいている国家戦略特区法等改正案では、データ連携基盤の整備主体に対する国の援助を拡充し、個人情報保護の適切な管理方法を含むデータ連携基盤の利用における安全性と信頼性の確保に関する情報提供等を強化すること、こういたしております。
今回の援助の拡充により、データ連携基盤から提供される個人情報などのデータの品質管理を強化し、スーパーシティ等において、個人情報保護にも配慮した形での先端的サービスの早期実装を推進してまいりたいと考えているところでございます。
緑
緑川貴士#28
○緑川委員 データ連携基盤ということが目指すところの前提ですけれども、やはり、それぞれの分野ごとに、そもそもの、庁舎内でとか自治体内ですら、情報の共有、これをどこまで情報として出していいのかということに戸惑いがございます。
大臣おっしゃったように、住民本人が同意をする、条例に基づいて同意をしていくということを徹底する、本人が認めた範囲でしか行政がデータを使わないといういわゆるオプトイン、これを徹底していく上でデータを集めていく、それを活用するということが大切だと思うんです。
千葉市の例では、個人情報の運用ルールを整理して、住民が自治体のサービスを利用登録する際には、条例に基づいて、その一つ一つについて住民から同意を得るようにしているわけです。例えば、税関連の情報であれば、利用者が自分の情報をデータとして活用してもいいという同意をした上で、その上で、対象となる受けられるサービスの中から通知が欲しいものをチェックしていくという仕組みを取っているんですが、問題は、登録の時点から時間がたっていて、所得の状況が変わっていたりとか出産をしたりということを経験した中で、もう自分が制度の対象でなくなったというものがいまだに情報として来ていたり、やはり煩雑になっています。あるいは、登録した当初は該当しなかったのでチェックは入れていなかったけれども、いざ必要になったときに通知されていないという制度があったりと、やはり品質管理には相当な、自治体によっても差があるというふうに思っています。
やはり、こうしたデータの収集、利活用によって、住民サービスへ反映させるという流れがスムーズにいけばいいんですけれども、そこが滞っているような、そういう問題を残しているというふうに思います。
こういう広域でのデータ連携、利活用となれば、これからのデータ連携基盤となれば、やはりなおさらの問題になると思いますので、こういう提供するサービスにどの程度役に立っているのか、あるいは、データ更新がなされずに支障がどの程度生じているのか、検証をしていただきたいというふうに思っていますけれども、一言いただければと思います。
この発言だけを見る →大臣おっしゃったように、住民本人が同意をする、条例に基づいて同意をしていくということを徹底する、本人が認めた範囲でしか行政がデータを使わないといういわゆるオプトイン、これを徹底していく上でデータを集めていく、それを活用するということが大切だと思うんです。
千葉市の例では、個人情報の運用ルールを整理して、住民が自治体のサービスを利用登録する際には、条例に基づいて、その一つ一つについて住民から同意を得るようにしているわけです。例えば、税関連の情報であれば、利用者が自分の情報をデータとして活用してもいいという同意をした上で、その上で、対象となる受けられるサービスの中から通知が欲しいものをチェックしていくという仕組みを取っているんですが、問題は、登録の時点から時間がたっていて、所得の状況が変わっていたりとか出産をしたりということを経験した中で、もう自分が制度の対象でなくなったというものがいまだに情報として来ていたり、やはり煩雑になっています。あるいは、登録した当初は該当しなかったのでチェックは入れていなかったけれども、いざ必要になったときに通知されていないという制度があったりと、やはり品質管理には相当な、自治体によっても差があるというふうに思っています。
やはり、こうしたデータの収集、利活用によって、住民サービスへ反映させるという流れがスムーズにいけばいいんですけれども、そこが滞っているような、そういう問題を残しているというふうに思います。
こういう広域でのデータ連携、利活用となれば、これからのデータ連携基盤となれば、やはりなおさらの問題になると思いますので、こういう提供するサービスにどの程度役に立っているのか、あるいは、データ更新がなされずに支障がどの程度生じているのか、検証をしていただきたいというふうに思っていますけれども、一言いただければと思います。
三
三浦聡#29
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
非常に、今御紹介いただきました千葉市さんのお取組、あと、さはさりながら、実際のサービスの場面で完璧とはいかない部分があるという悩みの部分、両方あったと思います。
多分、個人情報に関係する部分と、それ以外のデジタルガバメント一般の部分と、両方あるのかなとは思いますけれども、まず、個人情報の保護は、非常に個人情報保護法の体系も法改正を重ねてきていて、常にせめぎ合いで、保護すべきところと、あと、守るところをどういうふうにしていくか。やはり利便性を高めるためには、匿名加工情報の精度とか、そういうところもやっておりますけれども、両方のせめぎ合いの中でやって、更にブラッシュアップをしていくということだと思います。それをどういうふうに自治体さんに執行してもらいやすくするかというところも、引き続きやっていくべきところだと思います。
それ以外のデジタルガバメントも同様に、国と地方でしっかり対話をしていくということだと思います。事このスーパーシティの文脈でいえば、今回、援助の規定というのができますと、今までは、互換性をちゃんと確保してくださいというところぐらいまでは言っていたんですが、さらに、データの中身とか、そこについても多面的に援助をするということが法律上明らかにできますので、これを是非活用して、しっかり実効が上がるように我々も努力したいと思います。
この発言だけを見る →非常に、今御紹介いただきました千葉市さんのお取組、あと、さはさりながら、実際のサービスの場面で完璧とはいかない部分があるという悩みの部分、両方あったと思います。
多分、個人情報に関係する部分と、それ以外のデジタルガバメント一般の部分と、両方あるのかなとは思いますけれども、まず、個人情報の保護は、非常に個人情報保護法の体系も法改正を重ねてきていて、常にせめぎ合いで、保護すべきところと、あと、守るところをどういうふうにしていくか。やはり利便性を高めるためには、匿名加工情報の精度とか、そういうところもやっておりますけれども、両方のせめぎ合いの中でやって、更にブラッシュアップをしていくということだと思います。それをどういうふうに自治体さんに執行してもらいやすくするかというところも、引き続きやっていくべきところだと思います。
それ以外のデジタルガバメントも同様に、国と地方でしっかり対話をしていくということだと思います。事このスーパーシティの文脈でいえば、今回、援助の規定というのができますと、今までは、互換性をちゃんと確保してくださいというところぐらいまでは言っていたんですが、さらに、データの中身とか、そこについても多面的に援助をするということが法律上明らかにできますので、これを是非活用して、しっかり実効が上がるように我々も努力したいと思います。