三浦聡の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案により構造改革特区に移行される法人農地取得事業の仕組みにおいては、これまでの国家戦略特区における法人の要件を維持することとし、農地の取得が認められる法人は、まず第一に、農地を適正に利用していないと地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に農地等の所有権を戻す契約を締結していること、第二に、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと認められること、第三に、業務執行役員等のうち、一人以上がその法人の行う耕作又は養畜に常時従事することが認められることの全てを満たすことが求められます。
 また、認定後の事業実施段階においても、農地を取得した法人は、農地の利用状況について、毎年、農業委員会に報告するとともに、当該法人がその農地を適正に利用していないと認める場合や、当該法人が地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合には、農業委員会が地方公共団体に通知をし、当該地方公共団体が農地を買い戻すことができ、御懸念のような投機的な取得などを排除したいと考えております。
 また、必要な場合には内閣総理大臣又は農林水産大臣が地方公共団体に対する報告徴収、措置要求を行いまして、認定基準に適合しなくなった場合には内閣総理大臣が認定の取消しを行うということでございます。

発言情報

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発言者: 三浦聡

speaker_id: 29327

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会