松井信憲の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
 氏名の振り仮名に関しては、戸籍の筆頭者が氏の振り仮名の届出を、戸籍に記載されている者が名の振り仮名の届出を、いずれも本法律案の施行日から一年以内にすることができるとしております。
 また、この届出がされない場合に備えて、本籍地の市区町村長は、本法律の施行日から一年を経過した日に、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考にして、氏名の振り仮名を戸籍に記載することを予定しております。その前提として、本籍地の市区町村長は、本法律案の施行日後遅滞なく、現に戸籍に記載されている者に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知するものとしております。
 なお、氏名の振り仮名については、一般に認められている読み方以外でも、現に使用されている氏名の読み方であれば許容することを予定しております。
 この法律案の施行後、全国民から氏名の振り仮名を円滑に収集することは極めて重要であり、そのためには、国民の皆様の理解を得ることが必要というふうに認識しております。振り仮名の収集の全体像や許容される読み方のルールについても国民に分かりやすく周知するなど、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいります。

発言情報

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発言者: 松井信憲

speaker_id: 17670

日付: 2023-04-18

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会