2023-06-08
衆議院
滝澤幹滋
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
滝澤幹滋の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
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○滝澤政府参考人 お答え申し上げます。
交通安全対策基本法においては、第四条で、「地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」と定められておりまして、市町村においてもその責を全うすべく、交通安全対策を推進しているところです。例えば、春、秋の全国交通安全運動では市町村も主催の一員として積極的に従事しておりますが、こうした活動も責務遂行の一環と受け止めることができます。
今回の改正は、都道府県の計画と重なるところの多い市町村の計画について、その作成に係る労力を現場の施策の実施に振り向けたいなどの市町村の意見を踏まえたものであり、努力義務規定をできる規定に改正することにより、それぞれの市町村において、交通環境や交通事故情勢、関連する都道府県の計画、事務負担、体制等を総合的に勘案した上で、その作成の要否につき、地域の実情に応じた判断が一層可能となるものと考えております。
今回の改正法が成立した場合には、市町村に対して、計画策定の要否にかかわらず、交通安全対策基本法四条に定める責務に変更はないこと、引き続き、都道府県や他の市町村、関係機関等と緊密に連携して交通安全対策に当たることなどについて、注意喚起を図ってまいります。