地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

2023-06-08 衆議院 全152発言

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会議録情報#0
令和五年六月八日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 橋本  岳君
   理事 今枝宗一郎君 理事 坂本 哲志君
   理事 田中 英之君 理事 谷川 弥一君
   理事 坂本祐之輔君 理事 湯原 俊二君
   理事 中司  宏君 理事 中川 宏昌君
      井原  巧君    石田 真敏君
      今村 雅弘君    大野敬太郎君
      小寺 裕雄君    小森 卓郎君
      鈴木 隼人君    谷川 とむ君
      土屋 品子君    中川 郁子君
      中曽根康隆君    古川 直季君
      牧島かれん君    宮路 拓馬君
      保岡 宏武君    渡辺 孝一君
      井坂 信彦君    末次 精一君
      堤 かなめ君    福田 昭夫君
      緑川 貴士君    森田 俊和君
      住吉 寛紀君    堀場 幸子君
      輿水 恵一君    鰐淵 洋子君
      西岡 秀子君    高橋千鶴子君
    …………………………………
   国務大臣
   (地方創生担当)     岡田 直樹君
   内閣府副大臣       和田 義明君
   デジタル副大臣      大串 正樹君
   厚生労働副大臣      伊佐 進一君
   内閣府大臣政務官     自見はなこ君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)
   (内閣府地方分権改革推進室長)          加藤 主税君
   政府参考人
   (内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官)         内田 幸雄君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 滝澤 幹滋君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           布施田英生君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           岡田 輝彦君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          黒瀬 敏文君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   楠  正憲君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   村上 敬亮君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 的井 宏樹君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 鈴木  清君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文部科学戦略官)       鈴木 敏之君
   政府参考人
   (スポーツ庁審議官)   星野 芳隆君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           楠田 幹人君
   衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月八日
 辞任         補欠選任
  鈴木 隼人君     古川 直季君
  末次 精一君     井坂 信彦君
同日
 辞任         補欠選任
  古川 直季君     鈴木 隼人君
  井坂 信彦君     末次 精一君
    ―――――――――――――
六月五日
 健康保険証を廃止しないことに関する請願(岡本あき子君紹介)(第一四四三号)
 同(篠原豪君紹介)(第一四四四号)
 同(山崎誠君紹介)(第一四四五号)
 同(笠井亮君紹介)(第一六一四号)
同月七日
 健康保険証を廃止しないことに関する請願(吉田統彦君紹介)(第一七七五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件
 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件
     ――――◇―――――
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橋本岳#1
○橋本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官・内閣府地方分権改革推進室長加藤主税君、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官内田幸雄君、内閣府大臣官房審議官五味裕一君、内閣府大臣官房審議官滝澤幹滋君、内閣府地方創生推進室次長布施田英生君、内閣府地方創生推進室次長岡田輝彦君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、デジタル庁統括官楠正憲君、デジタル庁統括官村上敬亮君、総務省大臣官房審議官的井宏樹君、総務省大臣官房審議官鈴木清君、法務省大臣官房審議官松井信憲君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官鈴木敏之君、スポーツ庁審議官星野芳隆君及び国土交通省大臣官房審議官楠田幹人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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橋本岳#2
○橋本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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橋本岳#3
○橋本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。渡辺孝一君。
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渡辺孝一#4
○渡辺(孝)委員 おはようございます。
 国会も終盤に近づくにつれて、大臣も大変お忙しいのではないかと思います。
 今日は、理事の先生方に、この質問の時間をいただきまして、本当にありがとうございます。
 もう二か月ぐらい前からこの質問が当たっていたものですから、何回も何回も質問を書き直しては変え、変えと、まとまった質問ができるかどうか、ちょっと心配ですけれども、是非、政府参考人の皆さんにはいい答弁をしていただきたいなというふうに思います。
 さて、地方分権一括法、本当に地域の方は期待しております。今般の第十三次に至るまで、いろいろな要望、要求があったかと思います。是非、総括とは言いませんけれども、総じてどんな要望が寄せられていたのかというのをお話をいただき、今般は七つの法案に絞られておりますけれども、このことにつきましても、どのようにしてこの七つに絞ったのかというところも、ちょっとお聞きしたいなと思います。
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加藤主税#5
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 地方の具体の意見を基に制度改正を行う仕組みであります提案募集方式におきまして、平成二十六年の導入以来、地方創生でございますとか医療、福祉、子供、子育て支援関連を始めといたしまして、地方の現場における様々な分野につきまして提案が寄せられております。
 この提案募集方式におきましては、平成二十六年から令和四年までの九年間で、地方から三千件を超える提案、先ほどのような内容でございますが、いただいているところでございます。
 昨年、令和四年に限りますと二百九十一件の提案をいただいておりまして、関係府省と調整を重ねまして、一括法による法律改正が必要となったもの八件でございますが、これに、令和三年からのフォローアップ案件となったもののうち、法律改正を措置すべきとの結論を得ました一件を加えまして都合九件、法律事項としては七事項につきまして取りまとめて、今般、法案を提出したものでございます。
 今後とも、こうした地方の現場の声を踏まえながら、地方分権改革に資する法律改正に取り組んでまいります。
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渡辺孝一#6
○渡辺(孝)委員 どうも御苦労さまでございます。
 今回の統一地方選挙で、私の選挙区の管轄で三十二の市町村がございますので、全部は回っていませんけれども、各地を回って、当然、市町村長さんたちにもお会いする機会も多うございました。
 それで、この地方分権一括法の話もちょっと話題にしながらお話ししていますと、五、六千人のちっちゃな町の町長さんがいみじくも言っておりましたけれども、千七百四十一分の一という小さな声かもしれないけれども、我々の小さな声もしっかり酌み取っていただけるということは大変ありがたいと。それがいわゆる法案に生かされるかどうかは別としても、第五次から手挙げ方式ということで、地方の声を聞いていただけるという形を非常に喜んでおりました。
 そこで、この一括法がいつまで堅持していくのかとか続いていくのかということにつきまして問われて、済みません、答えられなかったものですから、ちょっと見解をお聞かせいただければありがたいなと。
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岡田直樹#7
○岡田国務大臣 お答え申し上げます。
 地方分権一括法は、御承知のとおり、当初、地方分権改革推進委員会からの勧告に基づいて、国主導による集中的な取組ということで、権限移譲や義務づけ、枠づけの見直しなどを推進し、延べ三百六十七本の法律改正を行ってまいりました。
 また、平成二十六年以降は、地方の発意に根差した取組として、自治体からの提案に基づき制度改正を行う提案募集方式を導入しており、延べ百三本の法律改正を行ってまいりました。
 毎年、二百件から三百件に上る多くの提案を自治体からいただいております。令和四年までに提案を行ったことのある自治体の数は、それでも全体の四一%、七百三十五ということでありまして、都道府県単位では全ての自治体に提案をいただいているわけでありますが、町村単位では全体の二八%にとどまっているのが現状であります。
 先ほど、人口五千人あるいは六千人の町のお話も伺いましたが、特に住民に近い市町村の行政の現場では、まだまだ提案に至っていない課題が埋もれている可能性もあると考えております。
 こうしたお声をいただいて、内閣府では、自治体を対象とした研修会を実施するなど、より多くの自治体から御提案をいただけるように努めておりまして、引き続き、この提案募集方式と、それに続く法改正を含む制度改正に取り組み、住民サービスの向上と地方の負担軽減に努めてまいりたいと存じます。そうした地域のお声に本当に耳を傾けてまいりたい、これからも続けたいと考えております。
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渡辺孝一#8
○渡辺(孝)委員 大臣、どうもありがとうございます。
 やはり、地方にとってみれば、本当に救いの一手になっております。というのも、平成のたしか十五年ぐらいからですか、道州制や合併の議論が盛んになりまして、いわゆる行革というのが、行政の間でも大いにムードが盛り上がりました。
 ただ、行革というと、職員の数を減らすというふうに見がちな市町村長さんが非常に多かったような気がします。業務は、数は同じだ、そんな中で、果たして人材がしっかりと育成できるのか、あるいは行政サービスが本当に住民の方々の末端まで届けられるのか、そんな心配をよそに、とにかく、この行革をするに当たっては、国からしっかりと権限をいただき、市町村で判断できるような環境づくりを進めなきゃいけないというのが、あのときの何か話の主流だったような気がしております。
 ですから、第五次から、地方の声を聞いて、手挙げ方式で、その中から選定していただけるということは、今後も、いわゆる合理化や簡素化を主体にと言ったらおかしいでしょうけれども、どんな要望が出るか分かりませんけれども、そういう方向性でいくという形で考えていてよろしいんでしょうかね。
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加藤主税#9
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 地方から、そうした現場の実情を踏まえた提案が出てくるというふうな中、その中で、業務負担の合理化でございますとか、住民サービスの向上を目指してというふうなことで出てまいりますので、そうした提案は引き続き受けられるようにいたしまして、その地方の御意見、提案を踏まえた上で、各府省と調整の上、所要の見直しを進めてまいりたい、これは引き続き堅持してまいりたいと考えております。
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渡辺孝一#10
○渡辺(孝)委員 この基調が、ある程度は続くというふうに推測はしておりますけれども、ただ、大臣からも答弁がありましたように、毎年二百、三百だという、六団体ですか、含めて要請がある。その中で、今回も七本ということで、多分、審査する上で、あるいは決定する上では苦渋の選択なんというのもあったのかなというふうに思います。
 私が言いたいのは、今後、国の動きの中で、DXやGX、あるいは少子化対策、地方に行けば高齢化率がどんどん上がるものですから高齢者対策、まあまあまあ、数限りないぐらい問題があります。やはり、その問題を解決すべく市町村で努力はしますけれども、総じて首長さんたちの言うせりふは、人材が非常に足りないということを言われております。
 そういう意味では、この地方分権改革、どんどん推進させて、そして市町村が独自で判断して、独自で行動できるような形というのを国としてつくっていく、あるいは許可していくような形にしていかないと、市町村は、常に国や、そこに県が入りますけれども、国や県の顔色をうかがっていろいろ行政を進めるのではなくて、市町村が主体的に更に動けるように、来年の十四次には百本認めろとは言いません、是非、こつこつと積み上げるようにして、この改革を進めていただけることをよろしくお願いして、私も地元に帰ると、そのことを国はしっかり考えてくれているよということを、三十二人の市町村長さんにお伝えしたいなというふうに思っております。
 済みません、ちょっと時間の関係上、三番と五番は飛ばさせていただきまして、最後の質問にいたしますけれども、今回、七法案のいわゆる改正におきまして、交通安全計画及び実施計画につきまして、できる規定に変更するということで、実情を聞きますと、これは毎年毎年交通安全計画を立てるということになりますと、担当の者は、計画を作ることだけに、何かこう全身全霊、力を入れて、実際の交通安全の啓蒙運動や地域の交通安全に関して警察任せ、あるいは交通指導員任せというのが結構見られるのかなというふうにも思います。
 ただ、今度、できる規定にしたことによって、その地域地域の交通安全に対して何か支障とかいうのは出るんじゃないかという、選考の際にそういう話はなかったんでしょうかね。
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滝澤幹滋#11
○滝澤政府参考人 お答え申し上げます。
 交通安全対策基本法においては、第四条で、「地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」と定められておりまして、市町村においてもその責を全うすべく、交通安全対策を推進しているところです。例えば、春、秋の全国交通安全運動では市町村も主催の一員として積極的に従事しておりますが、こうした活動も責務遂行の一環と受け止めることができます。
 今回の改正は、都道府県の計画と重なるところの多い市町村の計画について、その作成に係る労力を現場の施策の実施に振り向けたいなどの市町村の意見を踏まえたものであり、努力義務規定をできる規定に改正することにより、それぞれの市町村において、交通環境や交通事故情勢、関連する都道府県の計画、事務負担、体制等を総合的に勘案した上で、その作成の要否につき、地域の実情に応じた判断が一層可能となるものと考えております。
 今回の改正法が成立した場合には、市町村に対して、計画策定の要否にかかわらず、交通安全対策基本法四条に定める責務に変更はないこと、引き続き、都道府県や他の市町村、関係機関等と緊密に連携して交通安全対策に当たることなどについて、注意喚起を図ってまいります。
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渡辺孝一#12
○渡辺(孝)委員 時間が来ましたので終わりますけれども、地方に行きますと、もう九十歳を過ぎても車の運転をして、それがなければ生活圏の中で生活ができないという状況でもございます。是非、この交通安全には国を挙げて、市町村とも協力して、しっかり生命財産を守っていただくことを心からお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
 どうもありがとうございました。
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橋本岳#13
○橋本委員長 次に、中川宏昌君。
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中川宏昌#14
○中川(宏)委員 公明党の中川宏昌でございます。よろしくお願いいたします。
 地方分権一括法につきまして、通告に従い、お伺いしてまいります。よろしくお願いいたします。
 先月五日に石川県能登地方を震源といたしまして、珠洲市で震度六強の地震が発生いたしました。政府におきましては御尽力をいただきまして、激甚指定の見込みを出していただきまして、現在、閣議決定に向け、作業を進めていただいているところでございます。
 今回の法改正で災害対策基本法の一部が改正をされ、罹災証明書の交付につきまして、地方公共団体が固定資産課税台帳等の情報を内部利用することを可能とする措置を講ずるとしております。
 罹災証明書の交付ですけれども、災害規模によりますが、遅くとも一か月程度で開始されると言われております。罹災証明書交付の手続として被災認定調査が行われるわけですが、この調査が地方公共団体としては非常に手間がかかる作業となっております。
 今回、地方公共団体が固定資産課税台帳等の情報を内部利用することが可能となるわけですが、この点につきましては、本来、早く講ずべき措置だったと思いますが、個人情報を取り扱いますので、慎重な対応も求められます。
 そこで、地方公共団体として、どのセクションやレベルの担当がどの情報を共有すると想定しているのか、また、今回の法改正により、罹災証明書の交付においての利点について、お伺いをしたいと思います。
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五味裕一#15
○五味政府参考人 罹災証明書は、災害対策基本法第九十条の二に基づいて発行されるものでございますが、被災者支援の判断材料として活用されていることから早期の発行が重要であり、その前提となる被害認定調査についても迅速に行う必要がございます。
 今回の改正によりまして、自治体の被害認定調査を担当する部局の職員が固定資産課税台帳等の情報であります住家の木造や鉄骨造などの構造や図面といった情報を利用することが可能となります。なお、自治体の職員には、地方公務員法第三十四条による守秘義務が課せられておりますので、被害認定調査における情報の取扱いは適切に行われるものと考えております。
 この度の改正によりまして、被害認定調査において、あらかじめ住家の構造に応じた調査票の準備が可能となること、現地で実際の寸法を測ることなく住家の図面の作成が可能となることなど、調査の迅速化、効率化を図ることができるものと考えております。
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中川宏昌#16
○中川(宏)委員 ありがとうございました。
 調査の迅速化が図られる利点があるということでございます。
 この罹災証明書の交付をより早くする手段の一つといたしまして、民間との連携が議論をされております。ある民間会社の損害保険では、調査から支払いまで最短三日で完了するとのことですが、この民間会社のサービスは既に全国四十五市町村で導入されておりまして、自治体によっては損害保険経由で直接手続ができるようであります。
 ただ、これは水害だけの話でありまして、地震や暴風などは自治体と損害保険会社の被害認定方法が違うので、導入には課題があるということであります。
 政府といたしまして、このような動きが出てきている中で、罹災証明書の交付を早くする一つの手段といたしまして、地方自治体による調査と損害保険協会による調査との連携を推し進めていただきたいと思いますが、この点につきましてお伺いをしたいと思います。
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五味裕一#17
○五味政府参考人 被害認定調査におきまして官民連携を推し進めるべきとの御指摘でございますが、地震保険の損害認定基準につきましては、迅速な保険金支払いを実現する必要があることから、公的支援の要件となる罹災証明書の認定基準に比べまして、簡素化されたものとなっております。そうした中で情報共有を行った場合、保険金支払いの迅速性等に影響を及ぼす可能性があるなどの課題があるものと認識しております。
 一方、水害の分野におきましては、浸水の深さなど被害認定調査に有効活用できる保険会社の調査情報の提供がなされている例があることから、内閣府におきましては、昨年度、被害認定調査における民間企業の協力事例などについて調査を行いました。民間企業が調査した浸水の深さなどの情報を自治体に提供し、被害認定調査の参考とする事例ですとか、民間企業がドローン画像等を自治体に提供し、被害エリアの把握、調査計画の策定等に役立てる事例などを把握したところでございます。
 今後、こうした取組事例につきまして、被害認定業務に関する手引に掲載するなど、自治体に情報提供を行うことによりまして、被害認定調査の迅速化に取り組んでまいりたいと考えております。
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中川宏昌#18
○中川(宏)委員 ありがとうございました。
 地震につきましては課題がありますが、水害については有効であるというお話でございましたので、今、手引というお話もございましたが、より連携を深めていただきながらお願いしたいと思います。
 災害の視点で関連をいたしまして、今回の法改正とは少し離れますが、地方分権の観点から、今後の災害対策におきまして新たな進展がございました。
 私が石川県能登地方の地震の発生の翌日に珠洲市に駆けつけたところ、住宅が想像以上にダメージを受けており、多くの家屋で屋根瓦が剥がれたりしておりました。この応急措置といたしましてブルーシートをかけるわけですが、ブルーシート自体は無償で配給をされますけれども、かける作業につきましては、基本的に個人で行わなければなりません。これは災害ボランティアに御協力いただきたいところでございますけれども、技術が必要であり、技能を持ったボランティアでないと危険が多いので行えないという、こういった現状があります。
 今回、私は災害対策特別委員会で質問をさせていただきましたが、先日、政府の中央防災会議で、国や自治体による災害対応の基礎となる防災計画を修正して、被害者支援のボランティア活動を調整します災害中間支援組織につきまして、都道府県が育成に努めるように新たに明記をされまして、ボランティア活動の円滑化が図られるようになりました。
 災害中間支援組織は、まだ二十八県にこの組織がないということでありますけれども、この取組状況についてお伺いをしたいと思います。
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五味裕一#19
○五味政府参考人 委員御指摘のとおり、ブルーシートの展張作業には専門的な技能が必要となります。このため、今回の被災地でも、全国域の災害中間支援組織である全国災害ボランティア支援団体ネットワーク、JVOADが調査に入るとともに、様々な専門ボランティア団体に被災地で活動していただいているところでございます。
 被災地におきましては、被災者のニーズに合致したボランティア支援が円滑、効果的に実施されることが重要でございます。このため、内閣府といたしましては、NPO、ボランティア等の活動支援や活動調整を行う災害中間支援組織の設置、機能強化に平時から努めているところでございます。
 また、委員御指摘のとおり、五月三十日に中央防災会議において修正決定されました防災基本計画におきましても、都道府県による災害中間支援組織の育成・強化、関係者の役割分担の明確化などについて、具体的に明記したところでございます。
 さらに、内閣府では、都道府県における災害中間支援組織の設置等を推進するために、今年度から新たに、これらの体制整備に向けたモデル事業を開始するなど、都道府県に対する支援に努めているところでございます。
 内閣府といたしましては、こうした取組を通じまして、全国において災害中間支援組織の設置等が促進されるよう支援を図るとともに、被災者支援の強化に努めてまいります。
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中川宏昌#20
○中川(宏)委員 ありがとうございました。
 ここのところ災害が頻発しておりますけれども、改めまして被災地にも行って、災害中間支援組織の必要性があると思いますので、特に、まだ設置していないところにつきましては、是非、国として支援をしていくようにお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 先ほど触れさせていただいたブルーシート張りでございますけれども、ボランティアがいない場合は、高齢世帯などは業者にお願いすることになります。これも先日、災害特で、何とかブルーシートを張るところまで自治体などでやってもらえないか、このような質問をさせていただきましたけれども、答弁におきましては、ブルーシートを張る作業においては、本年度から、建設作業団体等の施工費用につきまして、災害救助法の国庫負担の対象になるよう検討していく、こういうありがたいお話をいただきました。
 特に地方では、高齢化が進みまして、人手不足も深刻な状態でありますので、ブルーシート張りは大きな課題となっております。改めて、このブルーシートを張る費用を災害救助法の国庫負担の対象とするとした取組状況についてもお伺いしたいと思います。
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五味裕一#21
○五味政府参考人 近年、地震や台風等によりまして、多くの住家で屋根や外壁等が損傷し、その後の降雨による浸水被害により住家の被害が拡大したり、高齢者等が屋根で作業中に過って転落するなどのケースが起こってきていることから、ブルーシートの展張を救助として実施する必要性が高まっていると認識しております。
 このため、本年度から、住宅の応急修理の一類型として、雨漏り等による住家の被害の拡大を防止するため、ブルーシート等の必要な資材費及び建設業者団体等による施工費用につきまして、災害救助法の国庫負担の対象となるよう検討をしております。
 現在、パブリックコメントを実施しているところでございまして、速やかに実現を図ってまいりたいと考えております。
 引き続き、被災の現状、地域の声をしっかりと受け止めまして、適切な支援の実施によりまして、被災された方々が一日でも早く元の生活を取り戻せるように取り組んでまいります。
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中川宏昌#22
○中川(宏)委員 前向きなお取組に感謝を申し上げたいと思います。
 ここで、大事なことですけれども、被災地で悪徳業者が横行していると伺っておりまして、この点につきまして国と地方自治体で注意喚起をまずしっかりしていただくということ、そしてもう一つ、今回新たな制度を設けていただけるということで、大変地方自治体にとってはありがたい制度でございまして、感謝を申し上げたいと思います。その上で、この制度を、決まりましたら、より周知をしていただいて、自治体に安心感を持っていただきたいと思いますので、その点につきましても、併せてよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 続きまして、空き家の問題でございますけれども、空き家の問題がクローズアップされてきたのが二〇一〇年ぐらいからだと思います。
 公明党といたしまして、地方議員との連携の中で、空き家が増加をし、空き家の倒壊や崩壊、放火による火災、ごみの不法投棄、治安の悪化や景観の悪化などの懸念があるとの声を聞きまして、二〇一三年に党内に空き家対策プロジェクトチームを設置し、以後、一貫して空き家対策に取り組んでまいりました。
 今回、戸籍法改正では、管理不全の危険な空き家への対応に向けまして、所有者特定のために、来年度末に稼働予定の戸籍情報連携システムを利用した情報取得が可能となります。
 そこで、空き家対策におきましてこのシステムを最大限利用するよう、地方団体等、しっかり周知していただきたいと思いますが、更なる空き家対策の推進という観点から、このシステムの利用ができるようになった場合にどのような利点があるのか、お伺いをしたいと思います。
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松井信憲#23
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
 令和元年の戸籍法改正により、本年度末から、本籍地以外の市町村においても戸籍証明書の交付を可能とする、いわゆる広域交付が実施される予定です。もっとも、その請求権者は戸籍に記載されている者などに限られており、いわゆる公用請求について、広域交付の対象とすることは予定されておりませんでした。
 本改正法案は、令和三年地方分権改革に関する提案募集において、管理不全空き家の所有者を円滑に特定できるよう、公用請求においても戸籍情報連携システムを利用して広域交付を可能とすることを求める提案があったことを踏まえ、市町村内のある部署が当該市町村の戸籍窓口に請求する場合に限り、公用請求を広域交付の対象とするよう、広域交付の請求権者の範囲の見直しを行ったものでございます。
 改正法の施行に当たりましては、法務省民事局長通達や事務連絡などによって、管轄の法務局を通じて市町村に対し、このような改正の趣旨を含めて、改正内容の周知をしっかりと行ってまいります。
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楠田幹人#24
○楠田政府参考人 お答えを申し上げます。
 管理不全の空き家では所有者が不明の場合も多く、市町村が空き家対策をするためには、まずは空き家の所有者を探索することが必要になります。現状におきましては、市町村が空き家の所有者を特定するために戸籍情報を確認しようとする場合、所有者の本籍地の市町村に対しまして、郵送により公用請求のやり取りを行う必要がございまして、時間と手間を要しているところでございます。
 本法案によりまして、戸籍情報連携システムを活用して公用請求を行うことが可能となりますれば、市町村の空き家部局は、同じ市町村内の戸籍部局とのやり取りにおいて戸籍情報を確認できるようになりますので、所有者の特定作業の迅速化と手間の軽減が図られ、市町村による対応が迅速化、円滑化することが期待をされているところでございます。
 このため、国土交通省といたしましても、法務省と連携をいたしまして、本システムを積極的に活用した空き家対策の推進について、市町村の空き家部局にしっかりと周知をしてまいります。
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中川宏昌#25
○中川(宏)委員 ありがとうございました。
 あと一問、残ってしまったんですが、時間となりましたので、終わりにします。ありがとうございました。
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橋本岳#26
○橋本委員長 次に、坂本祐之輔君。
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坂本祐之輔#27
○坂本(祐)委員 立憲民主党の坂本祐之輔でございます。
 質問の順番が通告と変わってしまい、誠に申し訳ございませんが、まず最初に、児童虐待防止法の改正について質問させていただきます。
 ジャニーズ事務所における性被害問題を受け、私たち立憲民主党は、先月二十六日に、衆議院に児童虐待防止法の一部を改正する法案を提出いたしました。この法改正の内容は、現行法では児童虐待の行為主体が保護者に限定されているために、第三者による地位利用児童虐待を新たに追加し、第三者による地位利用児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者に警察への通報を義務づけるというものであります。
 一方で、先週の金曜日に公明党が政府に提言をされたとのことですが、その際のテレビ朝日のネット上のニュースに、提言を受けた松野官房長官は、現行法で対処できるとの認識を示したとありました。しかし、その後の官房長官記者会見で、記者からの、現行法で対処できると発言されたのかという質問に対し、松野官房長官は、特定の事案に限定した発言はしていないと回答しています。
 ここでお伺いいたしますが、現行法上は保護者以外の第三者からの児童虐待には対処できないということでよろしいのでしょうか。
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黒瀬敏文#28
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
 児童虐待防止法は、本来、子供を監護する立場にある保護者からの虐待を防ぐとともに、親子に対する適切な支援を図る観点から、保護者による虐待行為に関する措置を規定しているものでございまして、保護者以外の者からの性加害、暴行等は対象としておりません。
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坂本祐之輔#29
○坂本(祐)委員 現在の児童虐待防止法では第三者からの児童虐待には対処できないということでございますので、やはり法改正は必要であると考えます。
 政府は、法改正ではなく、関係府省庁会議を新設して対策を協議するとの報道がありましたが、性被害を受けたと訴えるジャニーズ事務所の元所属タレントの方々も今国会での児童虐待防止法の改正を強く求めており、今週の月曜日には、児童虐待防止法の改正を求める、およそ四万人分の署名を与野党各党に提出をしています。社会的影響が大きいにもかかわらず、勇気を持って名前を出して訴えています。彼らの思いに応え、子供たちを虐待から守るためにも、今国会、会期も残り僅かでございますが、児童虐待防止法の改正について、各党の御協力を心からお願いを申し上げます。
 それでは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして質問いたします。
 まず、指定都市等における認定こども園の認定又は認可に係る都道府県への事前協議の事前通知への見直しについてですが、一部の県からは、少子化に伴う施設数の過剰が想定されるなど、施設の適正配置には県としても慎重な判断が必要であり、認定、認可前に指定都市等と協議等を行う必要があるとの意見も示されているとのことであります。
 政府としましては地方からの提案に基づいて見直しを行うとしていることは分かりますが、一くくりに地方といっても、地域の実情はそれぞれ異なります。政府としましては、事務負担が軽減されるからと、国が事前協議を事前通知に見直すのではなく、各都道府県に、事前協議でも事前通知でも、それぞれの実情に応じて決めてもらう仕組みにするべきではないでしょうか。それこそが地方分権であると考えますが、いかがでしょうか。政府の御見解を伺います。
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