階猛の発言 (財務金融委員会安全保障委員会連合審査会)

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○階委員 よろしくお願いします。
 次の質問に移ります。
 今日お配りしている資料の一ページ目ですけれども、総理の答弁を引用したものです。憲法九条の下で認められる自衛の措置ということで、真ん中あたりに、急迫不正の事態に対処しということが書かれております。
 急迫不正の事態とありますが、刑法の正当防衛では、急迫不正の侵害という言葉、要件がありますね。この急迫という要件の意味なんですが、刑法の解説などを見ますと、急迫というのは侵害が終わった後は含まないというふうに書いているわけですね。
 ということは、仮に、攻撃がされました、でも、これが一回限りで、続く気配がなかったというようなことであれば、報復手段として反撃能力を行使することはできないということになるんだと思うんですが、この点について防衛大臣に伺いますが、反撃能力を相手国への報復手段として用いることは可能なのかどうか、お答えください。

発言情報

speech_id: 121105369X00120230419_021

発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2023-04-19

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会