財務金融委員会安全保障委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
令和五年四月十九日(水曜日)
午後一時開議
出席委員
財務金融委員会
委員長 塚田 一郎君
理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
理事 中西 健治君 理事 宗清 皇一君
理事 櫻井 周君 理事 末松 義規君
理事 住吉 寛紀君 理事 稲津 久君
青山 周平君 石井 拓君
石原 正敬君 小田原 潔君
大塚 拓君 大野敬太郎君
金子 俊平君 神田 憲次君
神田 潤一君 小泉 龍司君
高村 正大君 塩崎 彰久君
津島 淳君 土田 慎君
中村 裕之君 中山 展宏君
葉梨 康弘君 藤原 崇君
八木 哲也君 保岡 宏武君
山口 晋君 若林 健太君
階 猛君 野田 佳彦君
福田 昭夫君 藤岡 隆雄君
道下 大樹君 米山 隆一君
早坂 敦君 藤巻 健太君
伊藤 渉君 山崎 正恭君
前原 誠司君 田村 貴昭君
吉田 豊史君
安全保障委員会
委員長 鬼木 誠君
理事 大塚 拓君 理事 國場幸之助君
理事 宮澤 博行君 理事 若宮 健嗣君
理事 伊藤 俊輔君 理事 篠原 豪君
理事 三木 圭恵君 理事 浜地 雅一君
江渡 聡徳君 大岡 敏孝君
木村 次郎君 武田 良太君
渡海紀三朗君 中曽根康隆君
細野 豪志君 松島みどり君
三谷 英弘君 山本ともひろ君
重徳 和彦君 渡辺 周君
浅川 義治君 美延 映夫君
河西 宏一君 斎藤アレックス君
宮本 徹君
…………………………………
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
防衛大臣 浜田 靖一君
財務副大臣 井上 貴博君
財務大臣政務官 金子 俊平君
防衛大臣政務官 木村 次郎君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 辻 貴博君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 石月 英雄君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 原 圭一君
政府参考人
(財務省大臣官房総括審議官) 奥 達雄君
政府参考人
(財務省主計局次長) 前田 努君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(財務省理財局長) 齋藤 通雄君
政府参考人
(財務省国際局長) 三村 淳君
政府参考人
(財務省財務総合政策研究所長) 江島 一彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 朝川 知昭君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 門松 貴君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 茂木 陽君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 増田 和夫君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 川嶋 貴樹君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 町田 一仁君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 大和 太郎君
政府参考人
(防衛装備庁長官) 土本 英樹君
参考人
(日本銀行理事) 清水 誠一君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
安全保障委員会専門員 奥 克彦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案(内閣提出第一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
財務金融委員会
委員長 塚田 一郎君
理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
理事 中西 健治君 理事 宗清 皇一君
理事 櫻井 周君 理事 末松 義規君
理事 住吉 寛紀君 理事 稲津 久君
青山 周平君 石井 拓君
石原 正敬君 小田原 潔君
大塚 拓君 大野敬太郎君
金子 俊平君 神田 憲次君
神田 潤一君 小泉 龍司君
高村 正大君 塩崎 彰久君
津島 淳君 土田 慎君
中村 裕之君 中山 展宏君
葉梨 康弘君 藤原 崇君
八木 哲也君 保岡 宏武君
山口 晋君 若林 健太君
階 猛君 野田 佳彦君
福田 昭夫君 藤岡 隆雄君
道下 大樹君 米山 隆一君
早坂 敦君 藤巻 健太君
伊藤 渉君 山崎 正恭君
前原 誠司君 田村 貴昭君
吉田 豊史君
安全保障委員会
委員長 鬼木 誠君
理事 大塚 拓君 理事 國場幸之助君
理事 宮澤 博行君 理事 若宮 健嗣君
理事 伊藤 俊輔君 理事 篠原 豪君
理事 三木 圭恵君 理事 浜地 雅一君
江渡 聡徳君 大岡 敏孝君
木村 次郎君 武田 良太君
渡海紀三朗君 中曽根康隆君
細野 豪志君 松島みどり君
三谷 英弘君 山本ともひろ君
重徳 和彦君 渡辺 周君
浅川 義治君 美延 映夫君
河西 宏一君 斎藤アレックス君
宮本 徹君
…………………………………
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
防衛大臣 浜田 靖一君
財務副大臣 井上 貴博君
財務大臣政務官 金子 俊平君
防衛大臣政務官 木村 次郎君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 辻 貴博君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 石月 英雄君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 原 圭一君
政府参考人
(財務省大臣官房総括審議官) 奥 達雄君
政府参考人
(財務省主計局次長) 前田 努君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(財務省理財局長) 齋藤 通雄君
政府参考人
(財務省国際局長) 三村 淳君
政府参考人
(財務省財務総合政策研究所長) 江島 一彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 朝川 知昭君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 門松 貴君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 茂木 陽君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 増田 和夫君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 川嶋 貴樹君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 町田 一仁君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 大和 太郎君
政府参考人
(防衛装備庁長官) 土本 英樹君
参考人
(日本銀行理事) 清水 誠一君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
安全保障委員会専門員 奥 克彦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案(内閣提出第一号)
――――◇―――――
塚
塚田一郎#1
○塚田委員長 これより財務金融委員会安全保障委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
この発言だけを見る →先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
階
階猛#2
○階委員 立憲民主党の階猛です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
最初に、外務大臣にお尋ねします。
G7の外相会合、お疲れさまでした。この会合では、中国をめぐり、様々な議論が行われたと思います。
中国の国債を各国が保有することや、各国の国債を中国が保有することに関し、安全保障上のメリットやデメリットについて私は考える必要があると思っていますが、そうした議論はあったのかどうか、まず事実確認をお願いします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
最初に、外務大臣にお尋ねします。
G7の外相会合、お疲れさまでした。この会合では、中国をめぐり、様々な議論が行われたと思います。
中国の国債を各国が保有することや、各国の国債を中国が保有することに関し、安全保障上のメリットやデメリットについて私は考える必要があると思っていますが、そうした議論はあったのかどうか、まず事実確認をお願いします。
林
林芳正#3
○林国務大臣 G7外相会合におけます議論の詳細につきましては、外交上のやり取りでございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、中国に関しましては、G7として、中国と率直な対話を行って懸念を直接伝える重要性、また、グローバルな課題や共通の関心分野では中国と協力する必要性、こうしたものを確認したところでございます。
その上で、G7として、中国に国際社会の責任あるメンバーとして行動するように呼びかけるとともに、対話を通じて中国と建設的かつ安定的な関係を築く用意がある、このことを確認したところでございます。
この発言だけを見る →その上で、G7として、中国に国際社会の責任あるメンバーとして行動するように呼びかけるとともに、対話を通じて中国と建設的かつ安定的な関係を築く用意がある、このことを確認したところでございます。
階
林
階
階猛#6
○階委員 では、その点については触れませんけれども、一般論としてお尋ねしたいんですが、私が思うに、資金運用の観点からすれば、昨年の主要国の国債のパフォーマンスが軒並み悪化する中で、中国は年間二・七%というリターンがあったそうです。貯蓄から投資へということを推進するのであれば、それで、それによって国力を高めるというのであれば、中国国債への投資は増やすべきかもしれません。ただし、日本の機関投資家が中国国債を買えば買うほど、中国政府は資金調達がしやすくなって、軍事力も増強しやすくなるというジレンマがあると思っております。
一方、日本の方も、最近では貿易収支やサービス収支が悪化する中で、中長期的に見れば、経常収支もどんどん悪化してくるかもしれない。そうすると、今のような借金頼みの財政を続けていれば、中国マネーによって日本国債が買入れされる可能性も高まり、国家財政の生殺与奪の権を握られかねない、こういう問題もあると思います。
外務大臣として、こうした安全保障上のメリットやデメリットについてどう考えるのか、そしてまた、今の点を踏まえた上で、中国との関係で、国債の取引について私は政府として戦略的に取り組む必要があると思っていますが、この点についてどう考えるのか、二点お答えください。
この発言だけを見る →一方、日本の方も、最近では貿易収支やサービス収支が悪化する中で、中長期的に見れば、経常収支もどんどん悪化してくるかもしれない。そうすると、今のような借金頼みの財政を続けていれば、中国マネーによって日本国債が買入れされる可能性も高まり、国家財政の生殺与奪の権を握られかねない、こういう問題もあると思います。
外務大臣として、こうした安全保障上のメリットやデメリットについてどう考えるのか、そしてまた、今の点を踏まえた上で、中国との関係で、国債の取引について私は政府として戦略的に取り組む必要があると思っていますが、この点についてどう考えるのか、二点お答えください。
林
林芳正#7
○林国務大臣 一般論として、経済財政の基盤、これを平時から維持強化していくということは、国家安全保障の観点からも重要でございまして、昨年十二月に公表いたしました国家安全保障戦略においても、我が国の経済は海外依存度が高いことから、有事の際の資源や防衛装備品等の確保に伴う財政需要の大幅な拡大に対応するためには、国際的な市場の信認を維持し、必要な資金を調達する財政余力が極めて重要、こういう記載があるところでございます。
中国を含む海外投資家による日本国債の保有については、こうした観点も踏まえつつ、まさに今、ジレンマ的な状況については委員からお話があったとおりでございますが、やはり、財政や為替の安定を含めて、日本の国益に合致するということを確保していくということが重要だと考えております。
一方、中国でございますが、軍事動向について申し上げますと、国防費を継続的に高い水準で増加をさせておりまして、十分な透明性を欠いたまま軍事力を広範かつ急速に増強させております。こうした動向は我が国と国際社会の深刻な懸念事項でございまして、我が国及び国際社会の平和と安定を確保して、法の支配に基づく国際秩序を強化していく上で、これまでにない最大の戦略的挑戦である、これは先ほどの国家安全保障戦略にも記させていただいたところでございますが、我が国の総合的国力と同盟国、同志国との連携によって、いろいろな意味で対応していかなければならないと思っております。
この発言だけを見る →中国を含む海外投資家による日本国債の保有については、こうした観点も踏まえつつ、まさに今、ジレンマ的な状況については委員からお話があったとおりでございますが、やはり、財政や為替の安定を含めて、日本の国益に合致するということを確保していくということが重要だと考えております。
一方、中国でございますが、軍事動向について申し上げますと、国防費を継続的に高い水準で増加をさせておりまして、十分な透明性を欠いたまま軍事力を広範かつ急速に増強させております。こうした動向は我が国と国際社会の深刻な懸念事項でございまして、我が国及び国際社会の平和と安定を確保して、法の支配に基づく国際秩序を強化していく上で、これまでにない最大の戦略的挑戦である、これは先ほどの国家安全保障戦略にも記させていただいたところでございますが、我が国の総合的国力と同盟国、同志国との連携によって、いろいろな意味で対応していかなければならないと思っております。
階
階猛#8
○階委員 では、一般論でなくて、具体的な話に移っていきたいんですが、私の問題意識としては、少なくとも公的資金については、中国国債を導入するかどうかについて統一的な方針があるべきだと考えています。
先日、この関係で役所の方に伺ったところ、令和三年度末の時点では、公的年金の運用機関のうち、GPIFと地方公務員共済は中国国債を除いたWGBIというインデックスを指標として投資している。私学事業団というところは、中国国債を含むBGAというインデックスを指標として投資している。
そういう中で、国家公務員共済はWGBIという、先ほど申し上げたインデックスの中で、中国国債を含んでいる方のインデックスを選んで投資しているということだそうです。ちなみに、その金額は、令和三年度末では百八十五億円、それ以外の、インデックス以外のアクティブ運用を含めると二百億円というふうに伺っています。
そこで質問ですが、令和四年度末、直近の時点では国家公務員共済の中国国債への投資残高はどの程度になっているのか。あわせて、年金運用資産の原資となる保険料のうち、自衛隊員を含む防衛省関係の占める割合はどの程度になっているのか。財務大臣にお願いします。
この発言だけを見る →先日、この関係で役所の方に伺ったところ、令和三年度末の時点では、公的年金の運用機関のうち、GPIFと地方公務員共済は中国国債を除いたWGBIというインデックスを指標として投資している。私学事業団というところは、中国国債を含むBGAというインデックスを指標として投資している。
そういう中で、国家公務員共済はWGBIという、先ほど申し上げたインデックスの中で、中国国債を含んでいる方のインデックスを選んで投資しているということだそうです。ちなみに、その金額は、令和三年度末では百八十五億円、それ以外の、インデックス以外のアクティブ運用を含めると二百億円というふうに伺っています。
そこで質問ですが、令和四年度末、直近の時点では国家公務員共済の中国国債への投資残高はどの程度になっているのか。あわせて、年金運用資産の原資となる保険料のうち、自衛隊員を含む防衛省関係の占める割合はどの程度になっているのか。財務大臣にお願いします。
前
前田努#9
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
令和四年度末時点におけます国家公務員共済の年金運用資産のうち、御指摘の中国国債の残高につきましては、現在、管理運用主体でございます国家公務員共済組合連合会において集計中でございまして、例年七月頃に公表されるということで承知をしてございます。
続きまして……(階委員「ちょっと待って、そこでいい」と呼ぶ)はい。
この発言だけを見る →令和四年度末時点におけます国家公務員共済の年金運用資産のうち、御指摘の中国国債の残高につきましては、現在、管理運用主体でございます国家公務員共済組合連合会において集計中でございまして、例年七月頃に公表されるということで承知をしてございます。
続きまして……(階委員「ちょっと待って、そこでいい」と呼ぶ)はい。
階
階猛#10
○階委員 何で通告しているのに答えないんですか。こんなもの、普通の機関投資家だったら答えられますよ。私も銀行でファンドマネジャーをやっていたんですよ。私は株の方でしたけれども、毎日毎日、時価がどうなっているかとか、ポートフォリオがどうなっているとか、調べているんですよ。そんないいかげんな答弁、通告しているんだから、許しませんよ。正確に答えてください。
この発言だけを見る →前
前田努#11
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
申し訳ございません。我々も国家公務員共済組合連合会に確認をいたしたわけでございますけれども、外国債券であれば、委託先全体では数千規模の銘柄数となります。そうしたデータを委託先から取り寄せて、精査した上で発行体ごとに名寄せ集計することはなかなか容易な作業ではございませんで、今回、間に合わなかった点をお許しいただければと思います。(階委員「おかしい、通告していますから。ちょっと止めてください」と呼ぶ)
この発言だけを見る →申し訳ございません。我々も国家公務員共済組合連合会に確認をいたしたわけでございますけれども、外国債券であれば、委託先全体では数千規模の銘柄数となります。そうしたデータを委託先から取り寄せて、精査した上で発行体ごとに名寄せ集計することはなかなか容易な作業ではございませんで、今回、間に合わなかった点をお許しいただければと思います。(階委員「おかしい、通告していますから。ちょっと止めてください」と呼ぶ)
塚
塚
塚田一郎#13
○塚田委員長 速記を起こしてください。
階猛委員の御質問につきましては、理事会で協議をして、対応を進めたいと思いますので……(階委員「いや、ちょっと待ってください。止めてください」と呼ぶ)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →階猛委員の御質問につきましては、理事会で協議をして、対応を進めたいと思いますので……(階委員「いや、ちょっと待ってください。止めてください」と呼ぶ)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
塚
階
階猛#15
○階委員 いや、こんなことで止まるとは思わなかったんですけれども。昨日の朝一で通告していて、インデックスの部分について、もうこれは、インデックスだから大体分かるわけですよ、どれぐらい配分されているか。そんなことも出てこないというのはおかしいですよね。一円単位で正確なものを出せとまでは言いませんけれども、ほぼ正確なものは出せるはずですよ。
それと、アクティブの方はちょっと時間がかかるかもしれませんけれども、ほとんどインデックスの投資なはずだから、そっちはもう、ほぼ正確に出せるはずです。それは出してください。
では、理事会に出すように改めてお願い申し上げます。
それで、私がもう一つ問題だと思っているのは、公的資金のうちで、国家公務員共済というのは、何と、自衛隊の隊員の皆さんがお給料から払っている年金の掛金、これが投資されているわけですよ。
大体、この年金資金のうち、何割ぐらいが自衛隊・防衛省関係のものですか。比率をお答えください。
この発言だけを見る →それと、アクティブの方はちょっと時間がかかるかもしれませんけれども、ほとんどインデックスの投資なはずだから、そっちはもう、ほぼ正確に出せるはずです。それは出してください。
では、理事会に出すように改めてお願い申し上げます。
それで、私がもう一つ問題だと思っているのは、公的資金のうちで、国家公務員共済というのは、何と、自衛隊の隊員の皆さんがお給料から払っている年金の掛金、これが投資されているわけですよ。
大体、この年金資金のうち、何割ぐらいが自衛隊・防衛省関係のものですか。比率をお答えください。
前
前田努#16
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
年金運用資産の原資となります保険料につきましては、令和三年度の国家公務員共済全体分の厚生年金保険料収入のうち、自衛隊員を含める防衛省関係の占める割合は約二二・七%となってございます。
この発言だけを見る →年金運用資産の原資となります保険料につきましては、令和三年度の国家公務員共済全体分の厚生年金保険料収入のうち、自衛隊員を含める防衛省関係の占める割合は約二二・七%となってございます。
階
階猛#17
○階委員 ファンドの五分の一ぐらいの金額ですよ。私が聞いたところ、このファンドの全体規模は、令和三年度末で八・三兆円と聞いていますから、その二割ぐらい、二兆円弱ですか、それぐらいが防衛省関係で、そのうちの何がしかが中国国債を買っている。
さっきも、冒頭、外務大臣とのやり取りで申し上げたとおり、中国が国債で調達する資金は軍事力の増強に使われる可能性があるわけですよ。これを勘案すれば、防衛省関係の年金資金が中国国債の投資に向かっているというのはおかしいことだと思いませんか、これほど中国の脅威で防衛力を増強しなくちゃいけないと言っているときに。防衛大臣、どうなんですか。お答えください。
この発言だけを見る →さっきも、冒頭、外務大臣とのやり取りで申し上げたとおり、中国が国債で調達する資金は軍事力の増強に使われる可能性があるわけですよ。これを勘案すれば、防衛省関係の年金資金が中国国債の投資に向かっているというのはおかしいことだと思いませんか、これほど中国の脅威で防衛力を増強しなくちゃいけないと言っているときに。防衛大臣、どうなんですか。お答えください。
浜
浜田靖一#18
○浜田国務大臣 防衛省・自衛隊に勤務する自衛隊員の年金資金については、国家公務員共済組合連合会に納めております。将来の年金財源を確保するために、他の国家公務員の年金資金と合わせて当該連合会において運用されているものと承知をしております。
当該運用方法については、防衛省の所管外であることから、お答えする立場にないことを御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →当該運用方法については、防衛省の所管外であることから、お答えする立場にないことを御理解をいただきたいと思います。
階
階猛#19
○階委員 確かに、国家公務員共済は財務省ですよ。ただ、そこに流れているお金は防衛省じゃないですか。二割強流れているわけですよ。関心を持つべきでしょう。このままでいいとお考えですか、防衛大臣。個人的な見解で結構ですので、お答えください。
この発言だけを見る →浜
階
階猛#21
○階委員 よろしくお願いします。
次の質問に移ります。
今日お配りしている資料の一ページ目ですけれども、総理の答弁を引用したものです。憲法九条の下で認められる自衛の措置ということで、真ん中あたりに、急迫不正の事態に対処しということが書かれております。
急迫不正の事態とありますが、刑法の正当防衛では、急迫不正の侵害という言葉、要件がありますね。この急迫という要件の意味なんですが、刑法の解説などを見ますと、急迫というのは侵害が終わった後は含まないというふうに書いているわけですね。
ということは、仮に、攻撃がされました、でも、これが一回限りで、続く気配がなかったというようなことであれば、報復手段として反撃能力を行使することはできないということになるんだと思うんですが、この点について防衛大臣に伺いますが、反撃能力を相手国への報復手段として用いることは可能なのかどうか、お答えください。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
今日お配りしている資料の一ページ目ですけれども、総理の答弁を引用したものです。憲法九条の下で認められる自衛の措置ということで、真ん中あたりに、急迫不正の事態に対処しということが書かれております。
急迫不正の事態とありますが、刑法の正当防衛では、急迫不正の侵害という言葉、要件がありますね。この急迫という要件の意味なんですが、刑法の解説などを見ますと、急迫というのは侵害が終わった後は含まないというふうに書いているわけですね。
ということは、仮に、攻撃がされました、でも、これが一回限りで、続く気配がなかったというようなことであれば、報復手段として反撃能力を行使することはできないということになるんだと思うんですが、この点について防衛大臣に伺いますが、反撃能力を相手国への報復手段として用いることは可能なのかどうか、お答えください。
浜
浜田靖一#22
○浜田国務大臣 反撃能力については、攻撃を厳格に軍事目標に対するものに限定するといった国際法の遵守を当然の前提とした上で、弾道ミサイル等による攻撃を防ぐため他に手段がなくやむを得ない必要最小限度の措置として行使するものであります。
このように、反撃能力は、我が国の国民の命と平和な暮らしを守り抜くため必要最小限の自衛の措置であり、この旨は国家安全保障戦略等にもしっかりと明記をしているところであります。
したがって、報復を行うためのものではありません。
この発言だけを見る →このように、反撃能力は、我が国の国民の命と平和な暮らしを守り抜くため必要最小限の自衛の措置であり、この旨は国家安全保障戦略等にもしっかりと明記をしているところであります。
したがって、報復を行うためのものではありません。
階
階猛#23
○階委員 私もそのように理解しました。報復を行うためのものではないということですが。
ところで、先般、十三日でしたか、北朝鮮のミサイルが消失してしまったという案件がありました。もしあれが見失ったまま北海道のどこかに落ちて被害を被ったという場合に、ああいうものは多分、続けざまに撃ってくる、北海道に撃ってくるかどうかというのは、多分そういうことではない、一回こっきりのものかもしれないということで、報復措置はできないということになりますと、結局、撃たれっ放しという話になってしまうわけですよ。だからこそ、着弾する前にしっかり迎撃しなくちゃいけないというふうに思うんですね。
ところが、この間、昨日の財務金融委員会でも副大臣から答弁がありましたけれども、防衛省の説明は、破壊措置命令を出したかどうかすら答えないという、私としては納得いかないものでした。
改めて大臣にも伺いますが、自衛隊法に基づく破壊措置命令、これは自衛隊法の八十二条の三というところ、一項と三項、二つケースがありますけれども、いずれかのケースに基づいて破壊措置命令を発令したのかどうか、お答えいただけますか。
この発言だけを見る →ところで、先般、十三日でしたか、北朝鮮のミサイルが消失してしまったという案件がありました。もしあれが見失ったまま北海道のどこかに落ちて被害を被ったという場合に、ああいうものは多分、続けざまに撃ってくる、北海道に撃ってくるかどうかというのは、多分そういうことではない、一回こっきりのものかもしれないということで、報復措置はできないということになりますと、結局、撃たれっ放しという話になってしまうわけですよ。だからこそ、着弾する前にしっかり迎撃しなくちゃいけないというふうに思うんですね。
ところが、この間、昨日の財務金融委員会でも副大臣から答弁がありましたけれども、防衛省の説明は、破壊措置命令を出したかどうかすら答えないという、私としては納得いかないものでした。
改めて大臣にも伺いますが、自衛隊法に基づく破壊措置命令、これは自衛隊法の八十二条の三というところ、一項と三項、二つケースがありますけれども、いずれかのケースに基づいて破壊措置命令を発令したのかどうか、お答えいただけますか。
浜
浜田靖一#24
○浜田国務大臣 破壊措置命令の命令の有無については、いろいろこれは明らかにすることによって、弾道ミサイルの発射の兆候等に関する我が国の情報収集、分析能力等が、自衛隊の具体的な体制の推察につながることから、従来から基本的にお答えはしてきておりません。
いずれにせよ、自衛隊として、我が国への弾道ミサイルが実際に飛来するおそれが認められる場合には迎撃を含む必要な措置を行うことは当然のことでありまして、こうした考え方の下で、平素から破壊措置命令の要否を適切に判断するとともに、十三日においても必要な態勢を構築していたところであります。
一方で、十三日の発射においては、監視等を継続した結果、我が国に飛来するものの探知はなく、イージス艦やPAC3といった迎撃アセットの火器管制レーダーでそうしたものを捕捉することもなかったため、迎撃には至らなかったところであります。
この発言だけを見る →いずれにせよ、自衛隊として、我が国への弾道ミサイルが実際に飛来するおそれが認められる場合には迎撃を含む必要な措置を行うことは当然のことでありまして、こうした考え方の下で、平素から破壊措置命令の要否を適切に判断するとともに、十三日においても必要な態勢を構築していたところであります。
一方で、十三日の発射においては、監視等を継続した結果、我が国に飛来するものの探知はなく、イージス艦やPAC3といった迎撃アセットの火器管制レーダーでそうしたものを捕捉することもなかったため、迎撃には至らなかったところであります。
階
階猛#25
○階委員 まさに、Jアラートが発令されて、我が国に飛来するおそれという八十二条の三第一項の文言に合致する状況があったわけですよ。こういうケースであれば、我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があるというふうに、八十二条の三第一項の次の要件も満たすというふうに考えて、これは、防衛大臣としては、総理の承認を得て、破壊措置命令を当然発しなくちゃいけない、これは法律上の帰結だと思うんですが、そうではないんですか。
この発言だけを見る →浜
浜田靖一#26
○浜田国務大臣 繰り返しになりますけれども、破壊措置命令の有無については基本的にお答えをしてきておらないわけでございますが、命令の発出有無等に確かに関係するかもしれませんけれども、しかし、この備えといったことは常にしておるところでもございますし、当然のごとく、委員御指摘のように、国民の皆さんに安心いただくために情報を発信していくことも重要であると考えます。
このため、これまでも、例えば、北朝鮮が弾道ミサイルの打ち上げの予定期間や危険区域を公表した場合のように、我が方の体制などを公表したとしても特段の支障が生じるものではないと考えられる場合には、国民の皆様に安心いただくとの観点から、命令の発出を公表をしております。
委員御指摘のような情報開示の重要性を十二分に踏まえつつ、引き続き、個別具体的な状況に応じて適切に判断してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →このため、これまでも、例えば、北朝鮮が弾道ミサイルの打ち上げの予定期間や危険区域を公表した場合のように、我が方の体制などを公表したとしても特段の支障が生じるものではないと考えられる場合には、国民の皆様に安心いただくとの観点から、命令の発出を公表をしております。
委員御指摘のような情報開示の重要性を十二分に踏まえつつ、引き続き、個別具体的な状況に応じて適切に判断してまいりたいと思います。
階
階猛#27
○階委員 今、過去に破壊措置命令を発したことを公表したケースについてお話がありましたけれども、こちらは八十二条の三のもう一つのケース、三項の方だったと思います。こちらの方は、ミサイルを撃たれる前に、あらかじめ自衛隊の部隊に対し命令をすることができる、期間を定めるものとするというふうになっていますね、発令の期間。
私は、現下の北朝鮮の状況に鑑みると、三項の要件を満たしたということで、発令しておけばいいんじゃないか。問題は、その期間を定められるのかということだと思うんですけれども、ここも、法律の解釈によっては、相当長い期間を定めるということも私は可能なのではないかと思っています。そうした検討はされているんでしょうか、お答えください。
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浜
浜田靖一#28
○浜田国務大臣 これは、当然、我々とすれば、国民の命と安全を守るというのは当然のことでありますので、我々とすれば、常にあらゆることについて考えているところであります。
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階猛#29
○階委員 それでは、これからこういうやり取りをしなくてもいいように、やはり現下の情勢、非常に、北朝鮮、いつミサイルが飛んでくるか、しかも最近は領土内に飛んでくる可能性も高まってきているということですから、以前のように、三項に基づいて発令して、そしてそれも可能な限り公表するということを是非御検討いただけませんでしょうか。
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