大和太郎の発言 (財務金融委員会安全保障委員会連合審査会)

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○大和政府参考人 お答え申し上げます。
 自衛隊法第八十四条の四による在外邦人等の輸送は、外務大臣からの依頼に基づいて行われるものでありまして、国外に退避する在外邦人等の退避のルートや退避の手段については、防衛省と外務省の緊密な連携の下で判断されます。
 今回、防衛省としては、ポートスーダンに陸路で集合した在留邦人とその配偶者計四十五名の空路でのジブチへの輸送に際し、自衛隊法第八十四条の四による在外邦人の輸送として、C2輸送機による輸送を行ったところです。
 これらの方々の陸路での移動については、自衛隊法第八十四条の四に基づく輸送ではありませんが、外務省において、安全が確保された形で行われていることを確認しているところであります。

発言情報

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発言者: 大和太郎

speaker_id: 18115

日付: 2023-04-26

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会