加藤勝信の発言 (厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会)
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○加藤国務大臣 食品の安全は、今委員からもお話がありましたように、国際的に共通のリスク分析の考え方に基づき、国際動向や国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて確保することとしております。その旨は、食品安全基本法に規定されており、その規定は引き続き堅持するところであります。
こうした考え方に基づき、現在、食品の規格基準等の策定に当たっては、リスク評価機関である食品安全委員会がリスク評価を、そのリスク評価に基づき、リスク管理機関である厚生労働省が、薬事・食品衛生審議会の議論を経て規格基準の策定を行うことで、食品安全の確保を図っております。
食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後もリスク分析の考え方は維持され、食品安全委員会のリスク評価に基づき、消費者庁が科学的知見に基づいた規格基準の策定などを行うという基本的な枠組みを変更するものではありません。
また、あわせて、本法案では、科学的知見に基づいた規格基準の策定のため、消費者庁に食品衛生基準審議会を設置し、この審議会で食品衛生基準行政に関する調査審議を行うこととしております。
近年、食へのニーズの多様化により、これまで流通していなかった新たな食品の開発、提供が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になりつつあります。こうした中、食品安全行政の総合調整を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、政府内の関係府省庁がより緊密に連携し、食品衛生に関する規格基準の策定に当たることができると考えております。
また、関係府省庁による食品に関するリスクコミュニケーションの推進の取りまとめを担うのは消費者庁であります。その消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の強化にも資すると考えているところでございます。
なお、食品衛生基準行政と食品衛生監視行政が二つに分かれることで連携に問題が生じるという御指摘もいただいておりますが、これまでも、食品の安全確保の取組については、今お話がありました厚労省のほか、消費者庁等々、関係省庁が連携して取組を進めてきたところであります。業務の移管が行われた後も、引き続き、関係省庁、緊密に連携して対応してまいります。