佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会)
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○佐々木政府参考人 まず厚生労働省からお答えいたします。
現在、私どもの取組といたしまして、平成三十年に食品衛生法を改正し、特別の注意を必要とする指定成分等を含む食品について、二点ありますけれども、製品の品質確保のために製造又は加工の基準を設けるとともに、事業者が当該食品との関連が疑われる健康被害情報を得た場合に、事業者から都道府県等への届出を義務づけた上で、当該情報を都道府県等から厚生労働省に報告することといたしました。
この届出された健康被害情報についてですが、薬事・食品衛生審議会の下に設置されておりますワーキンググループで、食品衛生上の措置の要否について検討を行うとともに、これらの情報を厚生労働省のホームページで公表すること等によって、消費者への情報発信等に取り組んでおります。
また、指定成分等を含有する食品以外のいわゆる健康食品についても、必要に応じて消費者への情報発信等の対応を行うため、住民からの健康被害相談に関する情報等について、都道府県等を通じて報告を受けております。
さらに、錠剤、カプセル状等の食品については、製造段階における危害の発生防止のため、ガイドラインを作成しております。これに基づいて、食品等事業者の自主的な取組を推進しております。
こうした情報提供ですとかリスクコミュニケーションを通じて、消費者に対し、いわゆる健康食品に関する正しい知識の普及啓発を行っております。
消費者庁へ食品衛生基準行政が移管された後も、厚生労働省は食品監視行政を持っておりますので、この監視行政とリスクコミュニケーションを通じて、関係省庁とともに、健康食品が安全かつ適切に活用されるよう、取組を進めてまいりたいと考えております。