木村陽一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(木村陽一君) お尋ねの反撃能力に関しましては、昭和三十一年に示されました政府の統一見解におきまして、我が国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段として我が国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものとされているところでございます。
このように、従来、政府としては、いわゆる誘導弾等の基地をたたく以外に攻撃を防ぐ方法がないといった場合もあり得ることから、仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきたところでございます。
その上で、そのような考え方は、二〇一五年の平和安全法制によって規定されました存立危機事態に対処する場合も含めまして、武力の行使の三要件の下で行われる自衛の措置としての武力の行使にもそのまま当てはまるものと考えられます。その旨説明してきているところでございます。