齋藤秀生の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(齋藤秀生君) お答えを申し上げます。
国民保護法におきましては、国又は都道府県等は、指定公共機関や指定地方公共機関が実施する国民保護措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならないとされており、運送事業者である指定公共機関等に対し避難住民の運送の求め又は指示を行う場合は、安全が確保されていることが前提となっております。このため、御指摘の安全が確保されていない危険な環境下で運送の求めや指示を行うことは想定されておらず、御質問の危険手当や保険について政府として協議を行ったことはございません。
なお、国民保護法におきましては、指定公共機関等に対し運送の指示を行った場合において、指示に基づく措置の実施に当たって指定公共機関等が損失を受けたときは、指定公共機関等の責めに帰すべき事由により損失が生じたときを除き、国等はその損失を補填しなければならないとされており、仮に指示に従って措置を実施し損失が生じた場合には国等がその損失を補填することになるものと考えております。
国及び地方公共団体は、運送事業者である指定公共機関等に運送の求め又は指示を行う場合には、関係機関及びその職員に危険が及ぶことのないように、運送を的確かつ安全に実施するために必要な情報を十分に提供すること等とされており、業務に従事する職員の安全の確保には十分に配慮してまいりたいと考えております。