片平聡の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、特別の、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負います。したがって、自衛隊が受入れ国において訓練を実施する場合にも、受入れ国の法令を遵守、尊重する義務を負っていると考えられます。
いずれにせよ、自衛隊が米国において訓練を実施する場合には、米国との間で必要な調整を事前に行うとともに、米国の法令事項を含む派遣前の教育を行うなどして、訓練を円滑に遂行できるよう、防衛省にて万全の措置を講じられているものと承知しております。